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就業規則 10人未満で意見聴取は?|労働実務相談Q&A

【相談内容】
 当社は10人未満ですが、就業規則を作成する以上は労基法の規定が適用になるはずと考えていますが、例えば、意見聴取も必要になってくるのでしょうか。

【回答】
 労基法89条では、常時10人以上を使用する使用者は就業規則を作成し、所轄の労基署に届け出なければならないとしています。

 常時10人未満のとき、作成義務もなければ届出義務もありません。また、法90条の意見聴取は、前条(法89条)の規定により届出をなすについて、意見を記した書面を添付しなければならないとあります。ただし、労働契約法9条や10条による労働契約の内容を変更を考えますと、原則どおり過半数代表者を選出して、意見聴取という流れはあるのかもしれません。

 その他、例えば、労基法106条(法令等の周知)が必要になり(労基法コンメンタール)、周知していなければ効力が否定されることにもなるので注意が必要です。 「実質的周知(知り得る状態にしておく)」で足りるという学説があります。

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