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メールで労働条件を明示したいのですが…|労働実務相談Q&A

〈相談内容〉
労働条件の明示は書面のみに限られていたところ、労働者が希望すれば、メール等が可能になるといいます。自宅のプリンターで印刷できる状態といった条件も必要でしょうか。

〈回答〉
 労基法15条は、使用者は、労働者に対して、賃金、労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項(労基則5条1項1号から4号)については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならないとしています。

 明示事項に変更はありませんが、厚生労働省令で定める方法がこれまで「書面の交付」のみだったのが、FAXや電子メール等が認められることになりました(労基則5条4項)。

 これが可能になるのは、まず「本人が希望した場合」です。さらに「電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る」としています(同項2号)。

 プリンターの保有状況について、「労働者の個人的な事情によらず、一般に出力が可能な状態であれば」足りるとしています(改正労働基準法に関するQ&A)。もっとも、「なるべく出力して保存するように伝えることが望ましい」(平30・12・28基発1228第15号)としていて、プリンターがないと分かればこれまでどおり書面を交付するというのが労働条件をめぐる紛争を防止する観点からは有効でしょう。

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