派遣も一斉休憩を除外したい|労働実務相談Q&A
〈相談内容〉
休憩時間を一斉に取得することができず、労使協定を締結したいと考えています。派遣労働者を受け入れているとき、派遣労働者の労使協定は、派遣元で締結するのが正しいのでしょうか。
〈回答〉
派遣法44条2項では、労基法34条の休憩に関して、派遣先の事業のみを、派遣中の労働者を使用する事業とみなして、適用するとあります。
原則として、自社の従業員と派遣社員を含め、一斉に休憩を与える必要があります。例外である、労使協定により一斉休憩の対象から外すには、派遣先で一斉休憩の労使協定を締結しておく必要があります(昭61・6・6基発333号)。
労働者派遣契約の内容も変更されるということになるでしょう。
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