色々ある!?逆三角形の法定外表示
道路標識には丸、三角、四角、など様々な形がある。中でも、規制標識の中にある逆三角形の標識は新旧で合計4種類と数が限られている。ただし、実際には法定外表示も含めるともう少し種類があるようだ。
標識令で定められている逆三角形の標識
標識令 (道路標識、区画線及び道路標示に関する命令)で定義されている逆三角形の標識は4種類ある。
まず、一番有名な「止まれ」標識が新旧2種類ある。この標識は全国で約170万ヶ所にあり、最も設置数が多い標識のひとつである。
また、全国で約1,000ヶ所と少ない「徐行」標識が新旧2種類ある。
逆三角形の標識は見た目が不安定で心理的に自然に人間の視線を集めることができるためにこの形にしているという。標識板の配列順位でもこれらは「一時停止または徐行に関するもの」に分類され、最上位 (つまり一番上の目立つところ)に設置されることになっている※。
※ ただし、徐行標識の場合は、警戒標識とダンゴになっている場合、結構な割合で警戒標識の方が上になっている設置方法がみられる。止まれ標識についても県 (愛知県など)によっては、指定方向外進行禁止標識などの方が上に設置されている場合が結構見られる。
法定外表示
一方、標識令、 道路交通法施行規則、災害対策基本法施行規則、大規模地震対策特別措置法施行規則等に定められたもの以外のには記載がない、法的に規制効果のない「法定外表示」の看板も道路には設置されている。これらは交通の安全と円滑を図るために設置されている。
「法定外表示」には、道路に描いてある「道路標示」もある。道路標示として「止まれ」と「徐行」があるが、これらはどちらとも標識令に記載はなく、法的効果がない「法定外表示」である。効果を発揮するには、同時に正式な道路標識の設置が必須である。
最徐行
徐行とは「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行すること」だが、これよりももっと徐行してほしいという想いからなのか、「最徐行」という表示をしている標識が、島根県島根市の円護寺隧道前に2か所設置されている。
しかし、徐行よりももっと遅く走って欲しいと願うあまり、法定外表示になって法的効力を失ってしまったのは皮肉だろう。
同じ場所に法定外表示の道路標示「最徐行」も設置されている。
減速
「徐行」と趣旨は似ているが、幹線道路に設置するために「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行する」までいかなくても減速をしてほしいために設置している標識が島根県出雲市の県道159号線に4か所設置されている。
幹線道路に設置される徐行標識は、本来こちらの方が正しいのかもしれない。
同じ場所に法定外表示の道路標示「減速」も設置されている。
ゆずれ
2013年に道路交通法が改正され、日本全国に環状交差点 (ラウンドアバウト) が設置されるようになってから (2023年現在日本全国に約150か所) 、「ゆずれ」のニーズが高まってきた。これは環状道路に通行の優先権があるためで、交差点に入る道路に「(329の2-A/B)前方優先道路」を設置する運用と同じである。ただ、ほとんどの環状交差点では、わざわざ(329の2-A/B)を設置せずに、「(327の10)環状の交差点における右回り通行」を設置するにとどめている。この標識自体に(329の2-A/B)の意味合いが含まれているためだ。
しかし、環状交差点の日が浅いこともあり、ルールが徹底されていないため、道路管理者が別途、看板を設置する場合がある。
同じ場所に法定外表示の道路標示「ゆずれ」も設置されている場合がある。看板設置よりは道路標示で対応しているケースの方が多いようだ。
環状交差点によっては、(327の10)の標識のみでその他の設置がなかったり、「止まれ」標識を設置して、環状交差点への進入時にロータリー交差点と同様に一時停止をさせる運用も行われている場所がある。
注意
「(329の2-A/B)前方優先道路」と同じ運用を期待していると思われるが主道路に交わる従道路に「止まれ」や「前方優先道路」に替わりに逆三角形の「注意」看板が設置されているケースがある。
千葉県八街市小谷流の県道53号線との交差点1か所で2枚の設置が確認されている。
青い止まれ
標識令で定められる「止まれ」標識は日本全国でたくさん見られるが、色が通常の赤と異なる「青」のものが確認されている。これは、赤が日焼けしているわけではない (日焼けをすると白くなる)。
たとえば、沖縄県南城市佐敷の県道86号線にある歩道 (自転車道と兼用)には、自転車用に青い「止まれ」標識が設置されている。この標識自体は法定外表示であり、自転車道の方向を向いているため自動車用ではない。県道86号線の自転車道の中でもなぜか1か所の交差点に合計2枚しか設置されておらず、他の場所では道路標示で代用されている。
他にも、青森県上北郡東北町のサイクリングロードや神奈川県金沢区の野島公園などで、通常の「止まれ」標識と見間違わないように色を青くしたり角を取ったりした自転車用の止まれ標識を設置している例が報告されている。
逆三角形の国道おにぎり
国道番号の標識は、通常は丸みを帯びた逆三角形 (いわゆる「おにぎり」形)をしているのだが、大分県にはなぜか尖った逆三角形のおにぎりが存在する。
カモシカに注意
「(214の2)動物が飛び出すおそれあり」と同じ役割をしている逆三角形型の看板が青森県のみちのく有料道路で数枚設置されている。
航空機進入路に付き駐停車禁止
最後は、なぜ赤い逆三角形なのかよくわからない例として「航空機」が描かれている看板を挙げる。おそらく航空機のシンボルの形が逆三角形に一番フィットしたのだと思われる。
宮城県仙台市の霞目飛行場の南西の土地、宮城県仙台市若林区霞目南には、「航空機進入路に付き駐停車禁止」の看板が赤い逆三角形で2か所設置されている。
参考: 海外の逆三角形標識
海外における逆三角形の道路標識は、ほとんどの場合「ゆずれ」の意味を表している。日本だけがなぜか「止まれ」や「徐行」の意味で運用している。道路標識及び信号に関する条約 (ウィーン条約)で定められている「国際連合標識」では、逆三角形の標識は「優先(譲れ)」という意味の優先標識として設定されている。
❶はオーストリア、ベルギー、チェコ、デンマーク、フランス、ドイツ、ハンガリー、イタリア、オランダ、ノルウェー、ロシア、スロバキア、スペイン、スイス、ウクライナ、インドなどの国で、❷はフィンランド、ギリシャ、アイスランド、ポーランド、スウェーデン、ベトナムなどの国で採用されている。
また、逆三角形の中に「譲れ」に相当する文字を入れる運用をしている国と地域もある。
加えて、ラウンドアバウトを表す標識で「譲れ」を表している運用もオーストラリアやニュージーランドで行われている。
ただ、いずれにしても、世界では逆三角形の標識の意味は「譲れ」の意味なのである。
韓国だけが「徐行」の意味でも逆三角形の標識を使っている。
一方、「一時停止」の標識は、大多数の国では八角形の赤い標識 (文字無、もしくはSTOPに相当する文字を入れている) となっている。
国連標識では別の形の標識も採択しているが、主要国でこれを実際に利用している国はほとんどないようだ。
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