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【2023年12月12日締切】持続化補助金<第14回>「賃金引上げ枠」提出書類のまとめ

 小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)の「賃金引上げ枠」は、文字通り賃金を上昇させることによって、補助上限額が「通常枠」の4倍である200万円まで引上げられることになっています。また、黒字事業者の場合の補助率は「通常枠」と同様に3分の2ですが、赤字事業者の場合のそれは4分の3に引上げられます。

 この「賃金引上げ枠」の制度については、以下の記事で解説をしたわけですが、実際に申請をする場合には「賃金引上げ枠」ならではの提出書類があり、この書類で右往左往してしまう事業者が散見されます。

 そこで当記事では、2023年9月12日に下記サイトで公開された、持続化補助金第14回の公募要領その他資料に基づき「賃金引上げ枠」で申請する際の提出書類について、解説をしていきます。

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■持続化補助金「賃金引上げ枠」の提出書類

 上記サイトからダウンロードできる「小規模事業者持続化補助金<一般型>第 14 回公募 応募時提出資料・様式集」のP2には、全申請者が提出しなければならない書類として以下が示されています。

小規模事業者持続化補助金<一般型>第 14 回公募応募時提出資料・様式集より引用

 そして「賃金引上げ枠」で申請する場合は、同資料P18にあるように以下の書類の提出も求められています。

小規模事業者持続化補助金<一般型>第 14 回公募応募時提出資料・様式集より引用(一部加工)

 これら提出書類の準備について、上図の赤枠部分①賃金台帳②雇用条件が記載された書類、についてどのように作成すればよいのか戸惑う方が多い印象があります。そこで、まずは①の賃金台帳について見ていきます。

■賃金台帳の作成方法

 前述した「小規模事業者持続化補助金<一般型>第 14 回公募 応募時提出資料・様式集」には、賃金台帳の様式は定められておらず、何を使っても良いようですが、厚生労働省では賃金台帳のひな型を準備しています。

 また、前述した「小規模事業者持続化補助金<一般型>第14 回公募 参考資料」P8には、提出する賃金台帳に記載しなければならない事項として、以下が示されています。

(1) 氏名
(2) 性別
(3) 賃金計算期間
(4) 労働日数
(5) 労働時間数
(6) 時間外労働の労働時間数
(7) 休日労働の労働時間数
(8) 深夜労働の労働時間数
(9) 基本給や手当等の種類とその金額
(10) 控除項目とその金額

 厚労省が示している賃金台帳はこれら10項目が網羅されていることから、それを使用することをお勧めしています。先ほどの厚労省のリンクを開き、下図赤枠部分を参考に、賃金台帳をダウンロードして活用してみてください。

厚生労働省 東京労働局 ホームページより引用(一部加工)

 また、ここでのポイントのひとつに、直近1か月間における内容であることが挙げられます。よって、第14回持続化補助金の申請締切である2023年12月12日に申請するとしたら、上記が記載された賃金台帳は11月分ということになります。また、役員・専従者従業員を除く全従業員分を準備することも押さえておきましょう。

 次に「雇用条件が記載された書類」について見ていきます。

■雇用条件が記載された書類の作成方法

 前述した「小規模事業者持続化補助金<一般型>第 14 回公募 応募時提出資料・様式集」には「雇用条件が記載された書類」の様式は定められておらず、何を使っても良いようですが、例として雇用契約書、労働条件通知書、就業規則等が挙げられています。

 そして、前述の厚生労働省のサイトでは「労働条件通知書」のひな型が準備されています。

 一般労働者用・短時間労働者用や常用・有期雇用型・日雇型など雇用形態に応じたものを使うと良いでしょう。上記リンクと下図赤枠部分を参考に労働条件通知書をダウンロードして活用してみてください。

厚生労働省 東京労働局 ホームページより引用(一部加工)

■提出書類の留意点

  • 持続化補助金の補助対象者は従業員数で判断し、その数には日雇い労働者や短時間勤務の方などは含みませんが、賃金台帳にせよ労働条件通知書にせよ、役員・専従者従業員を除いて全員のものが必要である点に留意が必要です。

  • 賃金台帳と労働条件通知書の記載内容が一致していることが必要です。

  • 提出書類に不備や誤りがあると、補助金の交付が認められない可能性があります。

■まとめ

 持続化補助金の「賃金引上げ枠」で申請する場合は、以下の書類の提出が必要です。

  • 役員、専従者従業員を除く全従業員の直近1か月間における労働基準法に基づく賃金台帳

  • 役員、専従者従業員を除く全従業員の雇用条件が記載された書類

 賃金台帳も雇用条件が記載された書類も、厚労省のひな型を活用すると良いでしょう。作ったことがないと最初は戸惑いますが、急がずにひとつひとつ調べながら地道に書類を作り上げることが、採択の可能性を高めます。

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