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自転車事故10歳の児童100%過失の衝撃
2024年11月19日のヤフーニュースで大阪地裁が交差点内で乗用車と衝突した10歳の児童が100%過失があると判決が出ました。
100%過失の決め手
判決の決め手は3つ
・乗用車が交差点に進入する際に徐行していた
・ドライブレコーダーに児童が赤信号で突っ込んでくる様子が録画されて
いた
・この様な状況では児童の自転車との衝突の予見が不可能
児童には責任能力も賠償能力もありませんから、親が賠償しなくてはなりません。
損保職人からこの事案を見ると、まず、乗用車側のドライブレコーダーの存在は非常に大きいと思います。ドライブレコーダーが無かった時代には、相互の主張が違い平行線になることが多かった交差点内の事故ですが、ドライブレコーダーの映像で明確になると言う事です。
自動車保険のドライブレコーダ特約でなくてもドライブレコーダーは必須ですね。
個人賠償責任保険
次に児童の親は、個人賠償責任保険に加入していれば、今回の賠償金は保険金で支払われます。個人賠償責任保険はファミリー担保なので一家に一契約あれば家族全員が補償の対象となります。詳しくは私のnote
を参照ください。
自転車事故の児童の高額賠償と言えば、損害保険協会のホームページによると、賠償額9521万円の事案があります。
小学5年生の男子が夜間帰宅途中、自転車で坂道を走り降りた先で歩行中の女性62歳と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折などの損傷を負い、意識が戻らない状態となった。(神戸地方裁判所、2013年7月判決)
児童の責任能力については民法712条で
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
しかし、民法714条で
前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
として、親が賠償義務を負っています。
自転車保険(個人賠償責任保険)は保険金額1億円で年間保険料は、わずか
2千円です。自転車に乗る年齢に関わらず、加入する必要があると考えます。