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土地の相続税評価額を計算してみました

母が亡くなり、四十九日の法要も終わり、そろそろ相続について手続きを進めようと思い、まずは、自分が相続税を払わなくてはいけないのか、払わなくて良いのかを確認するために国税庁のホームページで調べました。

私の場合は、相続人は私と姉です。基礎控除額が3000万円相続人1人当たり600万円、相続人が2人なので、合計4200万円を超えると相続税が発生します。

現金・預金は見れば幾らかわかるので問題はありませんが、いったい幾らの相続税評価額なのか、わからないのが土地の評価額です。

早速、国税庁のホームページで確認すると、税の公平性を保つために土地の相続税評価額は計算方法が決まっているそうです。

路線価で計算する方法と固定資産税評価額に倍率をかけて評価する方法です。

私は、はじめは、上にある2つの方法の内、自分に有利な方が使えると思い、固定資産税評価額で申告すれば低い評価で、相続税は払わなくて良いと高をくくっていました。

しかし、国税庁のホームページをよく読むと路線価がある土地は路線価で評価しなくてはならないとあり、路線価を調べてみました。

国税庁のホームページから路線価が書いてある日本地図にいき、自分の住んでいる県をクリック、そこから自分の住んでいる市をクリックすると、町名が出てきて、さらに、そこをクリックすると詳細な地図が出てきて、道路に数字とアルファベットが出てきます。

数字が1平方メートル当たりの路線価、アルファベットは、そこが借地であった場合の評価減の割合を示すものです。

そこで、相続する土地の平米数に路線価を掛け合わせたら、とんでもなく高い数字になり、こんなに相続税を払わなくてはいけないのかと、ひっくり返りそうになりました。

気を取り直して、評価減の項目を計算、一番大きいのは、自分が住む場合は330平方メートルまでは評価を80%減路線価の20%で評価すれば良いとの事です。国は自分が住むところまでに多大な税金をかけないと言う意志だと思います。後は、借地に対する評価減です。私の相続する土地の借地の評価減は50%でした。

計算してみると意外と高いと感じました。自分が住んでいるだけの土地なのに、母の生前には母の死後に相続税が発生するなんて夢にも思っていませんでした。

三大都市圏やその近郊に一定の土地をお持ちの方は、私の様に土地の評価額が思ったより高くなり相続税が発生する可能性があります。一度、概算を知る為に国税庁のホームページを見られることをお勧めします。

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