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特別支援学級・特別支援学校在籍でもらえるお金「特別支援教育就学奨励費」とは?

特別支援学級・特別支援学校と聞くと、ネガティブなイメージをもつ人も多いかもしれません。「できれば、我が子を入れたくない…」そのような方は当然いらっしゃると思います。
しかし、特別支援学級・特別支援学校在籍の子どもがいる場合に、受けられる制度があることをご存知でしょうか。
今日は、その制度の1つ「特別支援教育就学奨励費」について紹介します。

特別支援教育就学奨励費とは

端的にいうと、特別な支援を必要とする子どもがいる家庭を対象に、教育に関する費用の一部を国や地方公共団体が支給する制度です。
障害のあるお子さんがいるご家庭は、学費とは別に日用品の購入や通院費など色々とお金がかかります。そういったご家庭の負担を減らすためにつくられた制度です。

難しい文章ですが、文部科学省の定義も載せておきます。

 障害のある幼児児童生徒が特別支援学校や小学校・中学校の特別支援学級等で学ぶ際に、保護者が負担する教育関係経費について、家庭の経済状況等に応じ、国及び地方公共団体が補助する仕組みです。なお、平成25年度より、通常の学級で学ぶ児童生徒(学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度に該当)についても補助対象に拡充しています。
 対象とする経費は、通学費、給食費、教科書費、学用品費、修学旅行費、寄宿舎日用品費、寝具費、寄宿舎からの帰省費などがあります。

7.特別支援教育就学奨励費|文部科学省ホームページ
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/hattatu_00001.htm




特別支援教育就学奨励費の対象者


特別支援教育就学奨励費の制度を受けることができる対象は、

①特別支援学校、特別支援学級に通っている方
②通常の学級で学ぶ児童生徒で、学校教育法施行規則第22条の3に定める障害の程度に該当する方

ただし、②の場合、特別支援教育就学奨励費の制度を実施している市区町村にある小学校、または中学校に在籍していることが条件です。
また、対象となる障害については、学校教育法施行令第22条の3に当てはまるお子さんが対象です。

子どもが高校に進学した場合は、支給対象外となりますが、特別支援学校高等部に進学した場合は、支給の対象となります。

学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度については、以下をご覧ください。

引用:学校教育法施行令第22条の3

①や②に当てはまるお子さんでも、世帯収入や課税状況によって制度が利用できないこともありますのでご注意ください。(詳しくは、特別支援教育就学奨励費の支給額・支給方法の項目をご覧ください。)




特別支援教育就学奨励費の対象経費

下の図をご覧ください。

引用:https://www.mext.go.jp/component/a_menu/other/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/06/22/1405876_3.pdf


上記のほか、地方公共団体によっては、校外学習費用(遠足や社会見学など)を支給する自治体もあります。




特別支援教育就学奨励費の支給額・支給方法

支給額は、保護者の所得や年収、世帯構成などによって異なりますが、
大まかには、保護者の所得や年収に応じて3段階に分けられます。

保護者の所得が低い順に
第1段階 全額補助
第2段階 半額補助
第3段階 補助なし

となっています。

ただし、経費の内容によっては、支給割合が変わることがあります。
例えば、修学旅行費については、第1段階でも限度額が決められていますし、
通学費はどの段階でも全額支給されます。
「私の家はどうなの?」と疑問に思われた方は、自治体のHPでご確認ください。

支給方法については、
一般的に、保護者が負担した確定額を後から口座振り込みや現金で支給してもらうとういうものです。
ただし、地方公共団体によっては、給食費そのものが提供されるなど現物支給もあります。
支給日については、定例で払われることが一般的です。

支給額は、保護者の所得や年収、世帯構成などによって異なりますが、
大まかには、保護者の所得や年収に応じて3段階に分けられます。

保護者の所得が低い順に
第1段階 全額補助
第2段階 半額補助
第3段階 補助なし

となっています。
ただし、経費の内容によっては、支給割合が変わることがあります。
例えば、修学旅行費については、第1段階でも限度額が決められていますし、
通学費はどの段階でも全額支給されます。
「私の家はどうなの?」と疑問に思われた方は、自治体のHPでご確認ください。

支給方法については、
一般的に、保護者が負担した確定額を後から口座振り込みや現金で支給してもらう
とういうものです。ただし、地方公共団体によっては、給食費そのものが提供されるなど現物支給もあります。
支給日については、定例で払われることが一般的です。




特別支援教育就学奨励費の申請方法

特別支援学校では、新入生説明会などで申請方法についての説明があります。
また、提出も学校を通して行います。
分からないことがあれば、特別支援学校の事務の方が対応してくださいますので、お聞きください。(担任の先生に聞いても分からない場合が多いです。お金に関する個人情報については、担任の先生が内容的に取り扱えないので…ご了承ください。)
小学校・中学校の特別支援学級在籍の場合は、役所の窓口で申請を行う場合が多いので、学校へ確認をしてみてください。




まとめ

今回は、特別支援教育就学奨励費について書きました。
お金は無いよりあった方が、みなさん良いと思います笑
入学者説明会ではよく分からなった方
そもそもその制度があることを知らない方
保護者から聞かれて困った先生など
たくさんの方にこの記事が届くと嬉しいです。

最後までお読みくださりありがとうございました。
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