【確定申告】フリーランスが給与をもらったらどう仕分ける?・「事業主借」「事業主貸」とは?
今回はAIに「フリーランスが給与所得をもらっていた時の仕分け」「個人事業主が給与所得の仕訳のしかた・「事業主借」「事業主貸」の言葉の成り立ち」について聞いてみました!
個人事業主が給与所得(例えば、アルバイトやパート、副業などの会社員としての収入)を得ている場合、その仕訳の処理は以下のようになります。
1. 給与所得は事業の収入ではなく「事業主借」
給与所得は個人の収入であり、事業の収入ではないため、事業の帳簿には「収益」として計上しません。その代わり、事業と個人の資金のやり取りとして「事業主借」勘定を使用します。
仕訳例:給与の振込
給与が個人の銀行口座に振り込まれた場合(例:30万円)
(借方)普通預金 300,000円 / (貸方)事業主借 300,000円
これは「個人の収入が事業用の口座に入った」という考え方になります。
2. 給与所得から事業の経費を支払った場合
例えば、給与所得から事業の経費(例えば、撮影機材の購入やサブスクリプションの支払い)をした場合、事業主借として計上し、事業の経費として処理します。
仕訳例:給与所得から事業経費(機材代50,000円)を支払った
(借方)消耗品費 50,000円 / (貸方)事業主借 50,000円
給与所得から支払われたお金を、事業の経費として振り替えています。
3. 事業資金として給与所得を入金した場合
給与所得を事業の資金として使うために事業用口座に移した場合も、事業主借で処理します。
仕訳例:給与所得から事業用口座に10万円入金
(借方)普通預金 100,000円 / (貸方)事業主借 100,000円
4. 事業から個人にお金を引き出した場合
事業用の口座から個人の生活費などを引き出した場合は、「事業主貸」として処理します。
仕訳例:事業用口座から生活費5万円を引き出した
(借方)事業主貸 50,000円 / (貸方)普通預金 50,000円
まとめ
給与所得は「事業主借」で処理(事業の売上にはしない)
給与所得から事業経費を支払ったら「事業主借」
給与所得を事業資金に入れたら「事業主借」
事業から個人にお金を出したら「事業主貸」
個人事業主は、事業と個人の資金を明確に分けることが大切!
事業とプライベートの取引を整理することで、確定申告の際にスムーズに処理できます。
【Q.「事業主借」「事業主貸」の言葉の成り立ちは?】-A.「事業主借(じぎょうぬしがり)」や「事業主貸(じぎょうぬしかし)」は、個人事業主が事業と個人のお金をどのようにやり取りしたかを記録するための勘定科目です。
① 「事業主借(じぎょうぬしがり)」
👉 「事業主が(事業に)貸したお金」を記録するもの
この「借」は、事業の視点から見ると「借りた」ことになるため、「借」という言葉が使われています。
💡 つまり、事業にお金を入れた(貸し付けた)=事業が借りた扱い
📌 例:給与所得や個人の貯金を事業資金に入れた場合
📌 語源的な解釈:「事業主が事業へ資金を"貸し付けた"(事業から見ると"借りた")」
② 「事業主貸(じぎょうぬしかし)」
👉 「事業主が(事業から)借りたお金」を記録するもの
「貸」は、事業の視点から見ると「貸した」ことになるため、「貸」という言葉が使われています。
💡 つまり、事業からお金を出した(個人に貸した)=事業が貸した扱い
📌 例:事業用口座から生活費を引き出した場合
📌 語源的な解釈:「事業が事業主へ資金を"貸し付けた"(事業から見ると"貸した")」
③「借」「貸」の意味と勘定科目としての考え方
日本の簿記では、「借りた側」= 借方、「貸した側」= 貸方 というルールがあります。
ただし、「借」と「貸」は事業の視点で決まるため、個人の感覚とは逆に感じることもあります。
勘定科目事業の立場から見た意味具体例事業主借事業が個人からお金を"借りた"給与所得を事業用口座に入れた事業主貸事業が個人にお金を"貸した"事業用口座から個人の生活費を出した
💡 お金がどこからどこへ動いたかを意識すると覚えやすい!
✅ 事業にお金を入れる → 事業が"借りる" → 事業主借
✅ 事業から個人にお金を出す → 事業が"貸す" → 事業主貸
まとめ
「事業主借」 = 事業が事業主からお金を借りた(=事業にお金を入れた)
「事業主貸」 = 事業が事業主にお金を貸した(=事業のお金を個人で使った)
「借」「貸」は、事業の視点 で決まる
個人の感覚とは逆に感じることもあるので、資金の流れを意識すると理解しやすい
簿記のルールは最初はややこしいですが、「お金の動きを見れば分かる!」と考えればスムーズに理解できますよ! 😊
科目と受け取り方法の関係
「事業主借」として処理する場合、**どのようにお金を受け取ったか(受け取り方法)**によって仕訳の勘定科目が変わります。
1. 給与所得を受け取る場合(個人の収入)
💰 受け取り方法:銀行振込・現金
📌 勘定科目:「事業主借」
給与は個人の収入であり、事業の売上にはならないため、事業用口座に入れた場合は「事業主借」として処理します。
✅ 仕訳例(給与30万円が振り込まれ、事業用口座に移した場合)
(借方)普通預金 300,000円 / (貸方)事業主借 300,000円
👉 個人のお金を事業に入れた → 事業が「借りた」扱いになる!
2. 個人の貯金を事業用口座に入れた場合
💰 受け取り方法:銀行振込・現金
📌 勘定科目:「事業主借」
✅ 仕訳例(個人の貯金50万円を事業用口座に入金)
(借方)普通預金 500,000円 / (貸方)事業主借 500,000円
👉 事業のために自分の貯金を使った → 事業に貸し付けた
3. 個人のクレジットカードで事業経費を支払った場合
💰 受け取り方法:クレジットカード払い
📌 勘定科目:「事業主借」
✅ 仕訳例(個人カードでカメラ50,000円を購入)
(借方)消耗品費 50,000円 / (貸方)事業主借 50,000円
👉 個人のクレジットカードで事業の支払いをした → 事業が「借りた」扱い
4. 家族や知人から借りたお金を事業に入れた場合
💰 受け取り方法:現金・銀行振込
📌 勘定科目:「事業主借」
✅ 仕訳例(知人から借りた10万円を事業に使った)
(借方)普通預金 100,000円 / (貸方)事業主借 100,000円
👉 個人(家族や知人)からお金を借りて事業に使った → 事業が「借りた」扱い
まとめ(受け取り方法ごとの科目一覧)
受け取り方法 勘定科目 仕訳の例 給与所得(事業用口座へ入金) 事業主借 普通預金 / 事業主借 個人の貯金を事業用口座へ入金 事業主借 普通預金 / 事業主借 個人カードで事業経費を支払い 事業主借 消耗品費 / 事業主借 家族・知人から借りたお金を事業に入れる 事業主借 普通預金 / 事業主借
📌 「事業主借」は、個人から事業への「貸し付け」と考えるとわかりやすい!
📌 受け取る方法が違っても、個人のお金を事業に使ったら「事業主借」で処理する!
Q.会社からの給与は、科目「事業主借」、受け取り方法「事業主借」?
A.会社からの給与を受け取った場合、勘定科目は「事業主借」で正しいですが、受け取り方法は「普通預金」や「現金」になります。
正しい考え方
📌 会社からの給与の流れ
給与が振り込まれる(個人口座) → 個人の収入
そのお金を事業に入れる(事業用口座へ移動) → 「事業主借」として処理
💡 仕訳例
① 会社から個人口座に給与30万円が振り込まれた
(この時点では個人の収入なので仕訳不要)
② その30万円を事業用口座に入れた
(借方)普通預金 300,000円 / (貸方)事業主借 300,000円
👉 事業主(あなた)が事業にお金を貸したという考え方になります。
✅ まとめ
内容 | 正しい勘定科目 | 正しい受け取り方法
会社からの給与 | 事業主借 | 普通預金 / 現金
❌「受け取り方法:事業主借」 という表現は間違い!
「事業主借」は科目なので、**受け取り方法は「普通預金」や「現金」**と表現するのが正しいです! 😊
会社からの給与を受け取った場合、勘定科目は「事業主借」になりますが、受け取り方法は「普通預金」または「現金」になります。
「事業主借」はあくまで勘定科目なので、受け取り方法としては適切ではありません。そのため、給与が振り込まれたら、個人口座から事業用口座へ移動した際に「普通預金 / 事業主借」の仕訳を行うのが正しい処理です。
Q.個人事業主として得た収入は、事業収入なので売上高ですか?
A.個人事業主として得た収入は事業の収益にあたるため、売上高(収入)として計上します。
例えば、撮影サービスを提供して報酬を受け取った場合や、動画制作の仕事で報酬を得た場合は、勘定科目は「売上高」となります。
【仕訳例】
① 仕事の報酬として銀行振込で10万円を受け取った場合
(借方)普通預金 100,000円 / (貸方)売上高 100,000円
② 現金で受け取った場合
(借方)現金 100,000円 / (貸方)売上高 100,000円
ただし、個人の給与所得(アルバイト・会社員としての給与など)は売上ではなく「事業主借」となるので注意が必要です。
支払調書をベースに12/31で売上計上するのは危険?
✅ 結論:支払調書の日付(=年末一括計上)だけを基準にするのはリスクあり
→ 売上の発生時期とズレると、税務調査で指摘される可能性がある
1. 支払調書の注意点
📌 支払調書は、あくまで相手が作成するもので、あなたの売上日を正しく示すものではない
📌 発生主義が原則なので、売上が発生したタイミングで記帳する必要がある
📌 支払調書には「実際の支払日」が記載されているため、これをそのまま売上計上すると、実際の取引日とズレる可能性がある
2. 具体的なリスク
✅ 売上の計上時期がズレると、意図的な売上操作(利益調整)と見なされる可能性がある
✅ 特に、売上を翌年に持ち越す(=利益の繰り延べ)と税務調査で指摘されるリスクがある
✅ 相手の帳簿とズレが生じると、税務署が「売上隠し」を疑う可能性がある
3. 正しい売上計上の考え方
✅ 発生主義が原則 → 商品引渡日・サービス完了日を基準にする
✅ 支払調書は、あくまで参考情報として利用し、実際の売上発生日を記帳する
✅ 「支払日=売上日」ではなく、取引内容を正しく把握して計上する
4. まとめ
🔸 支払調書の日付だけを基準にして、12/31でまとめて記帳するのはNG
🔸 売上は「取引が成立した日(発生主義)」を基準に計上すべき
🔸 支払調書は、相手側の処理であり、あなたの売上日を保証するものではない
🔸 売上の計上時期を間違えると、税務調査で指摘される可能性がある
📌 リスクを避けるためにも、実際の取引日を確認し、正しく記帳するのがベスト!