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民法#5 成年被後見人
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成年被後見人
「事理弁識能力を欠く常況にある者」
→すなわち、同意を与えても法的意味がないことに注意
→勝手に認定されることもなく、本人や配偶者、四親等以内の親族、他の制限行為能力の保護者や監督人、検察官が請求し、家裁の審判を経る必要がある。
→成年後見人は複数選任、営利法人含む法人なども選任可能である。
成年後見人の権限
同意権
→ない。成年被後見人に同意しても法的意味をなさないので、取り消すことができる。
取消権
→あり。基本的にすべての契約を取り消すことができるが、日常品購入はその限りではない。また、13条1項につき、元本の領収以外は、監督人がいる場合はその同意がいる。
追認権
→取消や追認できることを知ってから5年、行為の時から20年の除斥期間あり。もちろん、成年被後見人が取り消すことも可能である。催告は成年後見人にしかできない。成年被後見人は意思表示を受領する能力がないため。
代理権
→法定代理人としてある。保佐人や補助人は必ずしも代理権があるとは限らないことに注意。
※法定代理人は、成年後見人、未成年後見人、親権者。財産管理権をもつ。復代理の選任は基本的に可能であるが、やむを得ないわけではなければ全責任を負う。
未成年後見人
「親権者がいないもしくは、財産権のない親権者しかいない未成年に審判でつく後見人」
→ちなみに、成年被後見人は未成年でもなることができ、未成年被後見人と併用されることも可能である。
後見人と管理権
後見人は被後見人の財産管理権をもつ。したがって、未成年や成年被後見人は財産管理権をもたない。なので、債務の承認はすることはできない。ちなみに、意思受領能力もなく、意思の通知である催告を未成年や成年被後見人にしても法的に無意味である。
成年被後見人の委細留意点
→郵便転送の嘱託の審判
審判により、成年被後見人への信書を成年後見人に送付する嘱託が可能である。6か月以内で定められる。嘱託審判以外の信書も成年後見の事務に必要ならみることができるし、そうでなければ転送物は本人に返却する必要がある。本人は返却するよう求めることができる。
→成年後見人は成年被後見人の身の上監護義務がある。
→他の制限行為能力者の審判を受けるためには、まずは成年被後見人の審判を取り消さなければならない。
演習問題
次の設問に◯か✕かで回答せよ。
①成年被後見人には意思表示の受領能力はない。
→◯ 未成年と成年被後見人には意思表示の受領能力がない。したがって、それらの者に対する追認するかどうかの催告は法的意味をもたない。
②成年後見人に成年後見監督人がある場合、成年被後見人のかわりに営業や民法13条1項の行為をする場合は監督人の同意を要する。
→◯ なお、同意がない場合の行為において、追認するかどうかの催告を成年後見人にした場合、相当の期間を超えても確答がない場合は取消されたものとみなされる。
③成年後見人やその監督者は法人でもいいし、複数選任することができる。
→◯ 他の保護者や監督人も同様である。
④成年被後見人は行為能力が回復して、取消できることを知ってから五年、行為の時から20年までに取消をすることができる。
→◯
⑤家庭裁判所は必要があれば無期限で成年被後見人への信書を成年後見人に転送する嘱託の審判をすることができる。
→✕ 6ヶ月以内の期間を定める必要がある。
⑥家庭裁判所の審判を受けていない範囲の成年被後見人の信書の嘱託については、成年後見の事務に必要だとしても、成年後見人は開封することができない。
→✕ 嘱託を受けていない範囲であっても成年後見の事務に必要なら開封することができる。もちろん、必要でないならすぐに成年被後見人に返却するべきだし、成年被後見人からもそのように請求することができる。