【衝撃】紗倉まなから猛抗議!?裁判やメディア疑問視の記事もNG!?noteのアカウント停止と表現の自由とは
こんにちは。
ご訪問をいただきましてありがとうございます。
noteから記事の停止、アカウントの停止を求められました。衝撃でした。しかも、筆者の個人の意見は多少ありますが基本的にはメディアや読者の記事を引用してまとめた記事で、共通項はといえば紗倉まな氏に関連した記事でした。しかしこちらとしては、たまたま問題になっていた相手が紗倉まな氏だっただけで、別に紗倉まな氏だろうと、筆者は他の人に関しても問題があると思った事案の記事を書いており、それは誰だろうと、こちらとしてはそんなに気にしていません。例えば、調べ物をしていて社会として問題があるなと思ったニュースを集めたら、たまたま紗倉まな氏だったという結果論に過ぎません。
メディアの公正のために書いた記事がほとんどで、社会問題を疑問視をする人がいなくなれば議論はますます進まなくなります。ジャニーズ問題でも声をあげる人がいることで世の中の不正が発覚し、社会の問題が明るみになりました。
抗議するのはこんな雑魚記事!?
記事の引用で文章を作成したので、もし表現の自由ではなく名誉毀損だとするには、筆者のような影響力のない記事への抗議ではなく、大元であるメディアや証言をした大物タレント、YOUTUBEの投稿者やYOUTUBEのコメントをした視聴者を訴えれば良いかと思います。
こちらは事実に即して、記事をまとめただけです。
公開停止になった記事はこちら→https://note.com/rich_aster407/n/ned0e53ee670d
→本記事も二度目の投稿です。削除されないように一部有料記事にしております。あしからずご了承ください。
間違いを指摘して謝罪するメディアがある一方で・・・
忖度でアカウントの公開停止にするなどと脅しをするのであればnoteの対応も非常に問題だと考えています。誰も間違いを指摘できず、感想を言えなくなり、議論が進まない世の中になってしまいます。
間違いを指摘されて、世の中が変わった事例はあります。
参照:【いかりちゃんTBSに完勝!】TBS捏造報道の内幕をバラすよ!
結果、TBSは謝罪をし、ネットでは素晴らしい!と称賛の声で溢れていました。
雑魚記事に猛抗議!?性格がよく見えた件
公開停止され、アカウントの停止まで指摘をされた記事は「性教育の表現について」「裁判について」というのがテーマで紗倉まな氏は関係はあるものの紗倉まな氏への名誉毀損が主題ではありません。社会問題だという声を引用した記事ばかりです。たまたま絡んでいたのがすべての記事に共通して紗倉まな氏だったのです。紗倉まな氏が関係ない記事の公開停止はありませんでした。
つまり法律上の観点からも紗倉まな氏本人のみが申告できるはずで、紗倉まな氏が抗議したのは間違いないと言えるでしょう。
こんな雑魚記事に対して追ってくるとは目線が同レベルかそれ以下です。
ちなみに紗倉まな氏は表向きにはわかりにくいですが、はあちゅう氏と親友で性格が似ているとか攻撃的な方だと聞いていたので、「噂は本当だった」と率直に思いました。事務所共にブロックをしているため、情報が漏れることは考えにくく、非常に怖いです。そこまでこんな雑魚記事に執着するか、、、、とぞっとしました。
裁判で提訴されたことは動かせない事実
・提訴されたのは事実
「知る権利」は、憲法21条が明記する表現の自由の一内容であり、自己実現・自己統治の重要な手段です。 国民・市民が国政・市政などについて情報を十分に公開されることにより、1人1人がその情報を吟味した上で適正な意見を形成することができるようになります。
自由人権協会より引用 http://jclu.org/issues/openinformation/
・メディア記事や世論の声をまとめただけでもNG
前述しましたが、筆者の意見というよりは世論の声の引用をし、まとめたものです。今も引用元の記事や投稿が残っていることは、それらには抗議をせずにこんな雑魚記事にだけ抗議をしてきたことになります。
筆者の記事はその他の記事のほうがむしろ実名を出しているかもしれません。。。それらも事実に基づいているため、裁判所に行けば閲覧できるし傍聴すればわかることです。
noteの対応
ここで考えたいのが、noteの対応です。
「アカウントを停止する」とまで言ってきたnoteは、表現の自由と国民が情報を知る権利を奪います。更に特定の誰かにだけ声を上げさせない対応は差別または嫌がらせにも該当するかもしれません。(ちなみにnote界隈の方とは個人的に筆者はプライベートでの関係性があり、その人から過去に嫌がらせを受けたことを踏まえると、私情を踏まえた判断の可能性もあり、悪質です)
話を戻します。
表現の自由とは
表現の自由とは、何でしょうか。表現の自由とは憲法で定められた大切な国民の権利です。
表現の自由とは、思想・意見・主張・感情などを、規制されることなく表現できる権利です。 日本では、憲法第21条で「表現の自由」が保障されています。
弁護士ドットコムより引用
今回停止された記事が事実に即していない場合、更に他のメディアを抗議せずに、筆者にだけ表現の自由を奪った側はサービス提供者として差別をしていると言ってもいいかもしれません。
noteを読んでいた時、誰か特定の個人を呪うとか書いている記事もありましたが、何年経っても残っています。こんなことを書く人がいるのかと思いましたが、別にバズっているわけでもなかったので、本人は余程調べないと
どの記事には気づかないかもしれません。
筆者の記事も同様にアクセス数も決して多くない記事は、よほど調べなければわからない程度です。紗倉まな氏に関する記事は他にも「読む価値がない」などもっと酷いことを書いている人もいます。掲載されているからいいのではなく、匿名で書いている本記事に対して、特定の誰かだけに抗議をするやり方やアカウントの停止をしようとする行為に、差別を感じたのです。
しかも主題は「公正なメディア報道をしてほしい」「真実と闘う人がいる中で嘘はよくない」という話でした。
表現の自由の侵害に該当するか
本件で問題なのは利用規約違反に本当に該当するか、表現の自由を侵害していないか、ということです。
※参照
表現の自由とは?憲法での記載や他の権利との関係など判例付きで簡単解説 表現の自由とは、思想・意見・主張・感情などを、検閲されることなく表現できる権利です。 ここには以下の自由も含まれています say-g.com
”表現の自由”でも『一線』を超えると制限されるが扱いはデリケート - 東京・埼玉の理系弁護士”表現の自由”でも『一線』を超えると制限されるが扱いはデリケート | 東京・埼玉の理系弁護士 1 不適切な表現,言論への対応はデリケートな扱い;4カテゴリに分類 2 公的機関が『法的』に対応する=刑事罰法規を適用;『 www.mc-law.jp
上記の記事を引用すると、違法性は非常識のレベルだと記載があります。
今回の記事はプライバシーの侵害でもなければ、他のメディアの記事を引用したもの、裁判の内容を書いたものです。
過去の記事を寄せ集めた記事はすでに公開になっているものですし、それに対して個人の見解を述べることは果たして違法でしょうか。
※こちらは弁護士の意見も踏まえた上で随時記事を追記していきます。
むしろ謝罪するのは誤った対応をしたメディア側
疑問視をした人の声を潰す対応をしてきたことをnoteにも紗倉まな氏にも謝罪をしていただきたいくらいです。前述の通り、TBSは誤ったと思ったら謝罪をしました。誠実な対応だと思います。
アベプラで散々議論をしているのに、自分が議論されると猛抗議!?
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