不動産流通実務検定“スコア”に挑戦<今週の一問>2021.10.28「登記識別情報」
企画推進課の奥田です。不動産流通実務検定“スコア”に挑戦!
不動産業界で働く方向けのFacebookページからの転載です。
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さて、問題です。
Q. 登記権利者および登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者の登記識別情報(登記済権利証を含む)を提供しなければならないが、その登記識別情報に関する次の記述のうち、適切なものを一つ選びなさい。
【選択肢】
1.登記識別情報を紛失してしまった場合、登記識別情報を再発行してもらうため法務局に「登記識別情報再発行の申出」を行うことができる。
2.登記識別情報の提供を要する申請について、これを提供することができない場合に、法務局が登記義務者の現住所あてに、登記の申請内容が真実であるかを確認するため通知書を発送し、通知を受け取った者が通知書に記載された期日までに申請書(委任状を含む)と同一の印を押印し法務局に提出することで、登記義務者の登記識別情報の提供に代えることができる。
3.登記識別情報の提供を要する申請について、これを提供することができない場合に、資格者代理人による本人確認情報の提供があり、登記官がその内容を相当とするときは登記識別情報の提供に代えることができる。この資格者代理人としては、司法書士・土地家屋調査士・弁護士および行政書士・税理士が認められている。
4.登記申請において、申請情報を記載した登記委任状に公証人が認証している場合で、かつ、登記官がその内容を相当と認めるときであっても、登記義務者の登記識別情報の提供に代えることはできない。
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「正解」の番号と解説
不動産流通実務検定“スコア”<今週の一問>、正解と解説です。
【答え】2
【出題のねらい】
不動産取引において、売主が登記識別情報通知・登記済権利証を紛失してしまっている場合の対応についての確認です。
【解説】
1.不適切
登記識別情報の再発行の制度はありません。
2.適切
記述のとおりです。
不動産登記法第23条で、事前通知制度が定められています。
3.不適切
不動産登記規則第72条第3項に規定があります。
資格者代理人が本人確認情報を提供するときは、当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければなりませんが、行政書士・税理士は登記の申請の代理を業とすることができません(直接の明文規定はないが、司法書士、土地家屋調査士、弁護士とは異なり、行政書士法、税理士法においては、解釈上、登記の申請の代理を業とすることはできないとされている)。
4.不適切
不動産登記法第23条第4項第2号において、公証人による認証制度が認められています。
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