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うちの会社ブラックかも!!素人にもわかりやすく労働者災害補償保険法の解説1−11(不服申し立て 雑則 時効等)

Bさん: Aさん、先日、上司から「不服申立て」って言葉を聞いたんですけど、よくわからないんです。労災保険と関係あるんですか?

Aさん: ああ、Bさん。労災保険の手続きって、ちょっとややこしいところもあるから、そう思うよね。不服申立てというのは、簡単に言うと、労災保険の決定に納得いかないときに、もう一度見てもらおうって手続きのことなんだ。

Bさん: 納得いかないって、どういうことですか?

Aさん: 例えば、ケガをしたって申請したのに、労災じゃないって言われたとか、もらえるはずの休業補償が少なかったとか、そういうときに使うんだ。

Bさん: なるほど。でも、不服を言うって、ちょっと怖いですね。

Aさん: まあ、誰でも最初はそう思うだろうね。でも、ちゃんと手続きを踏めば、きちんと対応してもらえるから安心しろ。

Bさん: じゃあ、不服申立てって、どんな手続きをするんですか?

Aさん: まずは、不服があることを労働基準監督署に書面で伝えるんだ。それを「審査請求」っていうんだけど。

Bさん: 審査請求?

Aさん: そう。審査請求をすると、労働局の専門家がもう一度詳しく調べてくれる。そして、その結果に基づいて、最初の決定が変わることもあるんだ。

Bさん: それはすごい!

Aさん: そうなんだ。でも、審査請求にも期限があるから、注意が必要だよ。

Bさん: 期限ですか?

Aさん: そう。最初の決定があったことを知ってから、3ヶ月以内に審査請求をしなきゃいけないんだ。

Bさん: 3ヶ月以内!結構短いですね。

Aさん: そうなんだ。だから、もし不服に思うことがあったら、すぐに相談することが大切だよ。

Bさん: わかりました。

Aさん: あと、もう一つ覚えておいてほしいのは、「時効」っていうもの。

Bさん: 時効?

Aさん: そう。労災の請求には、時効っていう期間があるんだ。例えば、ケガをしてから一定期間が過ぎると、もう請求できなくなってしまうってことがある。

Bさん: えっ、そんなの嫌だ!

Aさん: だよね。だから、ケガをしたら、なるべく早く手続きを進めることが大切なんだ。

労働者災害補償保険法における不服申立て、雑則、時効について詳しく解説します

不服申立て

労災保険の給付決定に納得いかない場合、不服申立てを行うことができます。

1. 審査請求

  • 対象: 労災保険給付の決定(不支給、障害等級の認定など)

  • 手続き: 労働基準監督署長の決定があったことを知った日から3ヶ月以内に、労働局の労働者災害補償保険審査官に対して行います。

  • 内容: 労災認定、障害等級、休業補償日数など、決定内容の全てまたは一部について不服を申し立てます。

2. 再審査請求

  • 対象: 審査請求の結果に不服がある場合

  • 手続き: 審査請求の結果通知があったことを知った日から3ヶ月以内に、労働保険審査会に対して行います。

  • 内容: 審査請求の結果に対して不服を申し立てます。

3. 行政訴訟

  • 対象: 再審査請求の結果に不服がある場合

  • 手続き: 労働保険審査会の決定を取り消す訴えを、地方裁判所に提起します。

  • 内容: 審査会の決定が違法であると主張します。

雑則

労災保険には、上記以外にも様々な規定があります。

  • 共済組合: 一部の事業者は、労災保険に代えて共済組合に加入することができます。

  • 立替払い: 事業主は、労働者に支払うべき労災保険給付を立替払いすることができます。

  • 保険料: 事業主が負担する保険料は、事業の種類や規模によって異なります。

  • 免責: 一定の故意や重大な過失がある場合は、労災保険の給付が制限されることがあります。

時効

労災保険の請求には、時効が定められています。

  • 一般の時効: 労災事故が発生した日から5年

  • 特別の時効: 障害年金については、障害の状態が安定した時から5年

時効が成立すると、労災保険の給付を請求できなくなります。

まとめ

労災保険は、労働者が仕事中に負傷した場合に、生活の安定を図るための制度です。しかし、制度は複雑で、不服申立てや時効など、注意すべき点もたくさんあります。

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