うちの会社ブラックかも!!素人にもわかりやすく労働者災害補償保険法の解説1−11(不服申し立て 雑則 時効等)
Bさん: Aさん、先日、上司から「不服申立て」って言葉を聞いたんですけど、よくわからないんです。労災保険と関係あるんですか?
Aさん: ああ、Bさん。労災保険の手続きって、ちょっとややこしいところもあるから、そう思うよね。不服申立てというのは、簡単に言うと、労災保険の決定に納得いかないときに、もう一度見てもらおうって手続きのことなんだ。
Bさん: 納得いかないって、どういうことですか?
Aさん: 例えば、ケガをしたって申請したのに、労災じゃないって言われたとか、もらえるはずの休業補償が少なかったとか、そういうときに使うんだ。
Bさん: なるほど。でも、不服を言うって、ちょっと怖いですね。
Aさん: まあ、誰でも最初はそう思うだろうね。でも、ちゃんと手続きを踏めば、きちんと対応してもらえるから安心しろ。
Bさん: じゃあ、不服申立てって、どんな手続きをするんですか?
Aさん: まずは、不服があることを労働基準監督署に書面で伝えるんだ。それを「審査請求」っていうんだけど。
Bさん: 審査請求?
Aさん: そう。審査請求をすると、労働局の専門家がもう一度詳しく調べてくれる。そして、その結果に基づいて、最初の決定が変わることもあるんだ。
Bさん: それはすごい!
Aさん: そうなんだ。でも、審査請求にも期限があるから、注意が必要だよ。
Bさん: 期限ですか?
Aさん: そう。最初の決定があったことを知ってから、3ヶ月以内に審査請求をしなきゃいけないんだ。
Bさん: 3ヶ月以内!結構短いですね。
Aさん: そうなんだ。だから、もし不服に思うことがあったら、すぐに相談することが大切だよ。
Bさん: わかりました。
Aさん: あと、もう一つ覚えておいてほしいのは、「時効」っていうもの。
Bさん: 時効?
Aさん: そう。労災の請求には、時効っていう期間があるんだ。例えば、ケガをしてから一定期間が過ぎると、もう請求できなくなってしまうってことがある。
Bさん: えっ、そんなの嫌だ!
Aさん: だよね。だから、ケガをしたら、なるべく早く手続きを進めることが大切なんだ。
労働者災害補償保険法における不服申立て、雑則、時効について詳しく解説します
不服申立て
労災保険の給付決定に納得いかない場合、不服申立てを行うことができます。
1. 審査請求
対象: 労災保険給付の決定(不支給、障害等級の認定など)
手続き: 労働基準監督署長の決定があったことを知った日から3ヶ月以内に、労働局の労働者災害補償保険審査官に対して行います。
内容: 労災認定、障害等級、休業補償日数など、決定内容の全てまたは一部について不服を申し立てます。
2. 再審査請求
対象: 審査請求の結果に不服がある場合
手続き: 審査請求の結果通知があったことを知った日から3ヶ月以内に、労働保険審査会に対して行います。
内容: 審査請求の結果に対して不服を申し立てます。
3. 行政訴訟
対象: 再審査請求の結果に不服がある場合
手続き: 労働保険審査会の決定を取り消す訴えを、地方裁判所に提起します。
内容: 審査会の決定が違法であると主張します。
雑則
労災保険には、上記以外にも様々な規定があります。
共済組合: 一部の事業者は、労災保険に代えて共済組合に加入することができます。
立替払い: 事業主は、労働者に支払うべき労災保険給付を立替払いすることができます。
保険料: 事業主が負担する保険料は、事業の種類や規模によって異なります。
免責: 一定の故意や重大な過失がある場合は、労災保険の給付が制限されることがあります。
時効
労災保険の請求には、時効が定められています。
一般の時効: 労災事故が発生した日から5年
特別の時効: 障害年金については、障害の状態が安定した時から5年
時効が成立すると、労災保険の給付を請求できなくなります。
まとめ
労災保険は、労働者が仕事中に負傷した場合に、生活の安定を図るための制度です。しかし、制度は複雑で、不服申立てや時効など、注意すべき点もたくさんあります。