番外編:相続放棄をした場合でも、死亡保険金を受け取れるの?
当センターホームページのコンテンツ「生命保険Q&A」では、当センターに寄せられたご質問の中から、代表的なものをQ&A形式でまとめています。
今回は閲覧数の多いページ「相続放棄をした場合でも、死亡保険金を受け取れるの?」をご紹介します。
死亡保険金の受取人が相続放棄をした場合でも、死亡保険金を受け取ることができます。
契約者と被保険者が同一人の生命保険契約の場合、死亡保険金は死亡した人の財産ではなく、保険金受取人の固有の財産となるためです。
例えば、契約者・被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻の場合、妻が受け取った死亡保険金は妻の固有の財産となるため、相続を放棄しても死亡保険金は受け取ることができます。
ただし、この場合の死亡保険金は、税制上「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。
本ページでは、相続税を計算する際のポイントや基礎控除額についても掲載しています。
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発行:公益財団法人 生命保険文化センター
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