自宅家賃は何%が経費で落とせる?①

こんばんは。
新たな初体験をしたレイです
#楽しいは楽しいけどコスパ悪すぎ
#お金の使い道を考えてしまう
#豪遊できない

さて。
本日は確定申告時にご自宅の家賃をどの程度経費として算入できるかということをテーマに学んだことをアウトプットしていきたいと思います。


結論

家賃だろうがなんだろうが、家事関連費と言われるものは必ず経費にできます。
ただし、どれぐらい経費にできるのかというのは税理士先生ごとによって異なる部分があるようです。

まずは経費の3分類から書いていきます。


経費の3分類

▼経費
仕事に関係のある純度100%の支出のことです。
仮に飲食店を経営している場合、サービスとして食材などを提供していくわけですが、お酒とかお肉などを仕入れていくと思います。
その時は仕入れとして経費に100%計上することができます。
または接待などの間接的に仕事に影響するものも交際費として支出することができます。

▼家事費(プライベート)
家族と旅行に行きました、友達と遊びに行きましたなど仕事に関わらないプライベートの出費(家事費)は経費にはなりません。

▼家事関連費
経費と家事費が混ざり合ったものが家事関連費
と呼ばれています。

ここの考え方がやっかいです(家事按分)。
職業や環境の場合によっては、すごく多い人もいます。

結論としては、経費、家事費どちらにも跨るわけなので、100%でも0%でもない金額が経費として扱われていきます。


家事関連費とは?

一般的には家賃を代表として、家にまつわる費用のことです。

自宅兼事務所ならばこれらは仕事とプライベートに跨る。
家賃を払う場合は、自宅でゆっくり過ごすためのスペースである部分と事務所として使っている側面(場所)もあると思います。
そのため、この事務所で使ってる部分の家賃については経費として扱われるのは合法的でまかり通ります。

このように家事関連費の家賃については、割合で経費に落とすのが一般的です。
例えば家賃、水道光熱費、通信費、駐車場代、車両代等は、家事関連費として落としていけるようです。

一応この家事関連費を法律的に落としていい部分については、
事業上必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入・・・非常にわかりずらいです(笑)

要は、仕事に必要な部分が明らかに区分できるのであればその部分を経費に落としていいですよという考え方です。

ここで言う「明らかに」とはどの程度を指すのでしょうか。
→明確に完璧に区分されないといけないというのは事実上不可能に近いですよね?なので、現場では根拠をもって自分の言葉で伝えられればいいですよとなってるようです。


家賃を具体例に一般論

では、家事関連費を具体的に経費にやっていくのはどうしたらいいかの考え方を自宅兼事務所の家賃を例に見ていきたいと思います。

自宅兼事務所なので、自宅と事務所の部分を分けていく必要があります。
その場合の分け方は、

●使用している面積
●使用している時間

にわけていくことになります。
この2つの観点から分けていくとすると50%が限界と言う人が多いと言われているそうです。つまり一般的には50%を超えたり、ギリギリだと税務署から指摘が入ってしまうようです。
なので通常は30~40%程度を経費にしているケースが多いようです。

当然事業主として自宅に一人暮らしだったら、50%もあり得るかもしれませんが、家族4人で事業主が旦那1人だった場合は、100%と事務所と使っていたとしても旦那以外の3人は事業主ではないことから、25%しか使ってないよね?とみられてしまいます。
そうると家族がいる場合は、厳しくなってしまう傾向にあるようです。

でもこれはその人の環境や仕事の仕方で左右される気がしませんか?

明日はその例を見ていきたいと思います。

ではまた。

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