会社員と個人事業主の手取りを増やすには?⑤
こんばんは。
門前仲町の利便性の良さに驚いてるレイです。
さて。
本日も引き続き控除についてアウトプットしていきます。
事業主に関わり深い控除
事業主の課税所得の求め方について
売上-経費-控除=課税所得
と先日記載させて頂きました。
ここの控除について、1番関わりが深いのが
青色申告所得控除
というのがあります。
65万控除してくれるというものです。
帳簿をつける必要がありますが、これは個人事業主の申請をしていないとつかない控除です。
社会保険料控除
会社員でもありましたが、個人事業主だと
国民健康保険や国民年金を支払った額の控除を受けられます。
会社員の場合は、自己負担の社会保険料(健康保険や厚生年金)でした。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済やiDecoのことを指します。
これらは会社員と同じく別の機会にアウトプットしていきます。
それ以外は会社員と同じです。
・基礎控除
・扶養控除
・配偶者(特別)控除
・寄附金控除
・生命保険料控除(最高12万)
・地震保険料控除(最高5万)
・医療費控除(支払った医療費が年間10万超えた分)
など。
会社員+事業主は?
この場合はどうなるでしょうか?
最近副業解禁という話題も多く、この形態を取られてる方も多いのではないでしょうか?
この場合は最後に合算します。
会社員は、基礎控除、給与所得控除、扶養控除があります。
事業主は、青色申告所得控除があります。
基礎控除や扶養控除などはダブって(会社員と事業主両方で)使うことはできません。
しかし、会社員は会社員で個人事業主は個人事業主で計算して、最後合算します。
この両方をやってる会社員をやりながら青色申告控除を使うことができます。
税金を減らすには課税所得を減らす必要があります。
そのためには多くの控除を活用する必要があります。
なので、会社員をしながら個人事業主をすることで青色申告所得控除という大きな控除を使えるようになります。
また書籍やセミナーなどを経費として落とすこともできます。
つまり会社員+個人事業主はお得で両方のいいとこ取りができます。
しかも社会保険の負担も増えません。
会社員の方で社会保険に入ってるので、個人事業主でいくら稼いでも変わりません。
現在個人事業主の人について
法人を持つことをおすすめしてます。
会社員と事業主のいいところ取りです。
自分に給与をだすと、給与所得控除が使えるようになります。
それ他節税の幅も広がります。
使える経費なども。
まとめ
会社員+個人事業主でそれぞれいいとこ取りをします。
個人事業主規模が大きくなると
①法人→使える経費の幅が広がる
②自分の会社で自分を雇う(会社員)→社長としての給与は給与所得控除
法人+社長(会社員)で2つの財布ができて、別々の税金で計算できます。
これが経費と控除を増やして課税所得を下げる手段です。
今回でだいぶ会社員、個人事業主の関係と経費や控除について理解できました。
これからもこのような学んだことをアウトプットしていきます。
ではまた。