経費で落とすとき「領収証」か「レシート」か?②
こんばんは。
愛の不時着に手を出すか悩んでいるレイです。
さて。
本日も昨日に引き続き経費における領収書とレシートについて、アウトプットしていきたいと思います。
所得税と法人税
経費を経費として証明していくために、どんな書類を残していってくださいという記載はないようです。(根拠証憑に関する記述なし)
何かしら経費を証明できるものであれば、何でもいいようです。
経費を支払った証拠としては、
・レシート、領収書
・クレジットカードの控え
・クレジットカード会社発行の月別明細
など常識的な範囲なら問題ないようです。
これら上記のものあれば、経費を経費として処理する上では十分な証拠書類です。
なので消費税のことを考えない段階の事業している方や副業している方は、これで十分こと足りるようです。
しかし、売り上げが増加していくと消費税を納めなければならないようになります。
そのため、消費税についても触れていく必要があります。
消費税を納める人とは?
まずは自分が事業主とした前提で話を進めていきます。
その場合日々の売上を受け取っている時には、消費税も受け取っているはずです。
会社員ではないので、当然自分で事業をして、その事業の成果としてお金が入ってきます。そこには税金も含まれています。
ここで税金に対して、疑問が沸くと思います。
税金は、その事業者のものではなく国のものです。
例えば、売り上げが10,000円だとしとしたら、消費税が1,000円です。
そうするとこの1,000円は納めるべき税金です。
この1,000円を納める人を課税事業者と言います。
売上が1,000万を超えたら、翌々年から消費税を納めなければなりません。
しかし、合法的に先ほどの1,000円を納めず懐に入れてしまってもいい人たちがいます。
それが消費税を納めない人たちです。
ここからは売上1,000万を超えた課税事業者の内容を記載します。
例えば先ほどの売上10,000円で消費税1,000円の事例で触れていきます。
仮に飲食店を経営されてるとして、当然食材を仕入れたりします。
その仕入れが今回8,000円かかったと仮定します。消費税込みで8,800円支払います。
では、この時に課税事業者は税務署に消費税をいくら納める必要があるのか?
答えは、受け取った税金1,000円と支払った800円の差額の200円を税務署に納めることになります。
消費税は、受け取る時は自動的に受け取るけれども、納めるときは消費税を支払った証明が必要になります。
上記だと、800円を支払った証明のことです。
つまり、仕入れの8,000円を経費として認められる書類を残しておき、800円は消費税として支払った証明を残しておく必要があります。
消費税を払った証拠は?
消費税法には○○の書類を残してくださいねという記述はあります。
しかし、領収書やレシートという単語の記述はありません。
では、消費税として支払った証明になるには下記の5つを満たす必要があるようです。
①年月日
②内容
③金額
④相手先氏名
⑤支払者の氏名
法律的には、請求書や納品書それらに類する書類という記載のようです。
この類するという認識が、レシートや領収書だったりします。
法律の前提は、請求書や納品書になります。
これは、振り込みを前提をしてます。
例えば先ほどの飲食で食材の仕入れをやった場合は、仕入れ業者から必ず納品書をもらいます。
それには上記の5つの内容が全て記載されています。
そのため何かを請求されて振り込んだ場合は、必ず証明されます。
ただただ振り込んだだけだと5つの項目を満たさないこともあるので、必ず請求書や納品書はもらうべきです。
ここで気を付けるべきことがあります。
それは、店舗でお金を支払った時です。
→支払者の氏名があるか、ないかです。
例えば飲食の材料が切れたときに、近くのスーパーで食材を買ったとしましょう。
この時に食材を買った人がレシートしかなかったとします。
この時は、支払者の氏名が書いてません。
この場合食材は経費としては認められますが、消費税部分はレシートでは証明できないので認められません。
しかし前回、レシートが最強だと記載しました。
明日は消費税を払った証拠としての例外の話しをアウトプットしていきたいと思います。
ではまた。
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