転職時の手続き-年金

こんにちは、れいです。

私事ですが、最近転職につき引っ越しをして、入社準備と引っ越し手続きでわからないことが多く苦労したので、今後同じ体験をする皆さんが少しでも楽になるよう、手続きの記録を残していきたいと思います。

筆者の転職の期間は下記ですので、似た境遇の方はぜひ参考にしてみてください。

・11月末に退職 
・12月下旬に転職先に入社 
・11月末まで有給消化
・12月1日から入社日まで会社に無所属の期間あり

無所属の期間を作った結果、諸々の手続きが煩雑過ぎたので、できるなら有給消化などを利用して、離職期間は作らないようにすることをおすすめしたいです。

今回は年金の手続きについてです。

※手続きについては筆者個人のケースに過ぎないため、参考程度にしていただき、具体的な手続きについては勤務先や管轄の問い合わせ先に確認してください。

年金の手続き

厚生年金と国民年金


恥ずかしながら筆者は厚生年金と国民年金の違いからわからなかったので、念のためそこからご説明します。

日本の公的年金は、「国民年金(基礎年金)」と、「厚生年金」の2階建てになっています。

国民年金:日本に住んでいる20歳から60歳未満までのすべての人が加入します。
厚生年金:会社などに勤務している人が加入する年金です。保険料は月ごとの給料に対して定率となっており実際に納付する額は人により異なります。
厚生労働省 HPより

上記の厚労省のHP記載の通り、会社勤務の方が給付を受ける年金は国民年金プラス厚生年金という構成になっています。

会社で企業型確定拠出年金の制度に加入している方は、上記に加えて企業型確定拠出年金も受給できます。

年金と健康保険との関係

さらに今回初めて知ったのが、年金と健康保険の関係性についてです。

厚生年金保険とは、企業に勤める会社員が加入する公的年金制度です。厚生年金保険の「適用事業所」となっている会社で働く70歳未満の従業員は、国籍や居住地などにかかわらず厚生年金保険に加入します。厚生年金保険と健康保険をあわせて社会保険と呼び、原則として厚生年金保険と健康保険はセットで加入します。
厚生年金とは? 国民年金との違い、保険種類、加入条件、計算方法を社労士が解説
-SmartHR Mag.より

上記の通り、厚生年金保険と健康保険をあわせて社会保険と呼び、会社に入社した際に厚生年金と健康保険はセットで加入することになります。

会社勤務の方(被扶養者を除く)は第2号被保険者に該当する

また、会社勤務だと第2号被保険者になるということも学びました。

第2号被保険者

国民年金の加入者のうち、民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者を第2号被保険者といいます。この人たちは、厚生年金や共済の加入者であると同時に、国民年金の加入者にもなります。
加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われますので、厚生年金や共済の保険料以外に保険料を負担する必要はありません。
なお、65歳以上の被保険者、または共済組合の組合員で、老齢基礎・厚生年金、退職共済年金などの受給権がある人は第2号被保険者とはなりません。
年金用語集-た行 第2号被保険者-日本年金機構HPより



上記の通り、会社勤めの方は厚生年金と国民年金があわせて給与から控除されているので、自費での支払いが不要になるのですね。

なお、第1号被保険者の定義は下記の通りです。

第1号被保険者
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入し、将来、老齢基礎年金を受けます。国民年金では加入者を3種類に分けています。そのうち、20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人など、第2号被保険者、第3号被保険者でない人が第1号被保険者です。
国民年金の保険料は本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれかが納めます。
また、(1)日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の厚生年金、共済年金などの老齢年金を受けられる人、(2)20歳以上65歳未満で海外に住んでいる日本人 、(3)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人、(4)65歳以上70歳未満の人(ただし、昭和40(1965)年4月1日以前生まれで、老齢基礎年金を受けるための受給資格期間を満たせない人に限ります。)が、希望して国民年金に任意加入する場合も第1号被保険者と同様の取扱いとなります。
年金用語集-た行 第1号被保険者-日本年金機構HPより

つまり、会社を退職すると第2号被保険者の資格を喪失し、第1号被保険者となるのですね。

自費支払いが必要かどうか

上記までの内容を踏まえて、無所属期間がある場合に保険料を自費で払う必要があるかどうかが問題です。

転職先に問い合わせたところ、筆者の場合は自費での支払いは不要でした。
11月末の退職から12月下旬の入社日まで離職期間があるものの、
12月の入社時点では転職先で年金制度に加入することになるため、初回の給与で12月分の年金保険料が控除されるとのことでした。そのため、セットとなっている健康保険料も控除の対象となり、自費での支払いは不要です。

つまり退職月の翌月内に入社するため、転職先で社会保険料(年金・健康保険)が控除されるため、自費負担は不要でした。

入社した時点で上記で記載した「第2号被保険者」に該当することになるので、国民年金保険料もまとめて給与から控除されるためです。

なお、年金事務所の方によると、退職月の翌月に入社する場合でも、保険料が控除されるかどうかは会社によってパターンが異なるとのことなので、転職先に確認が必要となります。
例として、入社月の勤務日数が1ヶ月以下の場合はアルバイト扱いになる会社があるそうです。

1ヶ月以上の無所属期間がある方は、社会保険料を自身で納付する手続きが必要となります。
1ヶ月でも未納期間があると将来受け取る年金に差し支えるようです。

社会保険の手続きについてより詳しく知りたい方は、所沢市のホームページで対象者のパターンごとにわかりやすくまとられていたので、下記のサイトを確認してみてください。

国民年金と国民健康保険の手続きの違い-所沢市HP

年金手帳の紛失・再発行

さらに筆者はだらしないことに引っ越しの間に年金手帳を紛失したので、再発行手続きの記録も残しておきます。

年金手帳は基礎年金番号通知書に切り替わったため、年金手帳を紛失した場合基礎年金番号通知書の発行が必要でした。

令和4年4月から、年金手帳は基礎年金番号通知書に切り替わりました。そのため、年金手帳をなくした場合、基礎年金番号通知書をなくした場合、いずれの場合も基礎年金番号通知書を再発行します。

日本年金機構HPより

基礎年金番号通知書の発行手続きについては管轄の役所でも対応可能なようですが、
筆者管轄の役所HPで確認したところ急ぎの場合は年金事務所の窓口に行くように案内があったため、筆者は年金事務所に直接赴くことにしました。

年金事務所に行くのに予約が必要かどうか確認するため下記の日本年金機構ホームページを確認したところ、
老齢年金の請求に関する手続きはネットで予約、それ以外は電話での予約とのことなので電話で予約を試みましたが、筆者が電話した際には通知書発行の用件の場合は予約不要とのことでしたので、直接窓口に伺いました。

日本年金機構 予約サイト

窓口についてからすぐ担当の方に案内してくださり、約15分程度で通知書を発行してくださいました。親切に対応してくださり感謝しています。

いただいた通知書について、筆者は住所変更手続きの途中だったため、用紙の左上には旧住所が表示されました。
勤務先に提出が必要なのは基礎年金番号がわかるものという指定のみでしたので、左下のカードの部分だけを抽出して提出しました。

以上、この記事が少しでも皆さんの参考になれば嬉しいです。