~業界研究~建設機械の「レンタル」業(2/3)
建設機械の「レンタル」業界(1/3)からの続きです。
(1/3)を未読の方は、下記リンク先を先に読んでください。
リースがどんなものかを知ってもらう為に、まずは「レンタル」と「リース」の相違点のうち5つを紹介していきたいと思います。
「レンタル」と「リース」
相違点の1つ目は、「対象となる商品」です。
レンタルの場合、特定の借りたい商品があっても、レンタル会社がそれを所有していなければ借りることはできません。対して、リースの場合、ユーザーが希望する商品を取り扱っている販売会社からリース会社が購入する為、希望の商品を借りることができます。
相違点の2つ目は、「1つの商品に対する取引の相手」です。
レンタルの場合、不特定多数の相手と取引をする為、その商品を借りたい人が誰でも借りることができます。対して、リースの場合、特定の相手との取引となる為、リース会社が商品を購入する時点で、それを貸す相手は決まっており、他の人は借りることができません。
相違点の3つ目は、「商品の状態」です。
レンタルの場合、1つの商品を不特定多数の人に貸し出すことを目的としている為、運よく最初の1人目になる以外は、中古の商品が貸し出されます。対して、リースの場合、リース会社が購入する商品は新品であることがほとんどの為、新品の商品が貸し出されます。
相違点の4つ目は、「契約期間」です。
レンタルの場合、その商品を好きな期間借りることができる為、数か月単位や1年を超える契約もありますが、時間単位、日単位の短期間の契約の方が多くなっています。対して、リースの場合、物の材質や使用用途ごとに設定された、法定耐用年数(使用可能だと判断される期間)に応じて適正リース期間を定めている計算式がある為、それを用いて期間を定めており、数年単位の長期間の契約になります。
レンタルは、好きな期間を設定して借りることができますが、レンタル方がリースよりも1日当たりの金額が高く設定されている為、リース期間と同じくらい(数年)の長期間で借りる場合は、リースで借りるよりも金額が高くなってしまいます。
相違点の5つ目は、「中途解約の可否」です。
レンタルの場合、不特定多数の人に貸し出すことによって、機械の購入代金等の諸費用の回収を予定しており、借りる際に決めた期間より早く返却(中途解約)になっても、残りの期間分を次の借りたい人に貸し出すことができる為、期間の途中で返却されても問題はありません。その為、期間の途中でも返却(中途解約)をすることができます。
ただし、中途解約をしないという契約を締結して借りた場合は、契約の内容に従って、途中で返却をすることはできません。
対して、リースの場合、定めた期間を特定の人に貸し出すことによって、機械の購入代金等の諸費用の回収を予定しており、借りる際に決めた期間より早く返却(中途解約)されてしまうと、残りの期間分を貸し出す相手が決まっていない為、残りの期間分のリース代金が回収できず、購入代金等の諸費用を全額回収することができなくなってしまいます。それではリース業が成り立たなくなってしまう為、中途解約をすることは基本的にはできません。
ただし、期間の途中であっても、残りの期間分のリース代金か、相当額の違約金を支払えば中途解約ができることもあります。
「レンタル」と「リース」とを比較した場合の、それぞれのメリットとデメリットをまとめてみると、表のようになります。
リースは、特定の相手のみをその商品の取引の相手としている為、中途解約ができません。
そして、リースの場合の支払金額の総額は、「機械の購入代金+諸費用等」となっている為、購入とは違って1回あたりの支払金額はそこまで多くはないとはいえ、結局、最終的には購入した場合以上の金額を支払うことになります。
つまり、使用頻度の高い機械以外でリースを利用するのも、購入と同じかそれ以上にもったいないということになるのです。
その為、使用頻度の高い機械以外をリースするのも、良い方法とは言えません。
では、レンタルにはそういった問題はないのでしょうか。
(次回へ続く)