見出し画像

【面倒?】開始まで2ヶ月に迫った「インボイス制度」をかんたん解説。

今回は、いよいよ2023年10月1日(日)から導入される「インボイス制度」についてお話しします。

こんにちは!編集チームの鈴木です。不動産投資を通して豊かな未来の実現をお手伝いするコンシェルジュ「ReBIRTH株式会社」の公式noteへようこそ!
このnoteでは、不動産投資、金融、経済、貯蓄、資産運用などについて、今さら聞けない基礎知識から、明日役立つ専門的な情報まで、わかりやすく簡潔に発信しています!

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、「適格請求書保存方式」のことを指します。

所定の記載要件を満たした請求書などが「適格請求書(インボイス)」です。

インボイスの発行または保存により、消費税の仕入額控除を受けることが可能になります。

インボイス制度は売り手と買い手の両方に適用されます。

売り手側は、買い手から求められた時にはインボイスを交付しなければなりません。

買い手側は、原則として売り手から交付を受けたインボイスを保存する必要があります。

そもそもの目的は?

インボイス制度の導入目的は、取引の正確な消費税額と消費税率を把握することです。

消費税率の変更により、正確な納税額を算出するために商品ごとの価格と税率が記載された書類を保存する必要が生じました。

これにより不正やミスを防ぎ、消費税の納税を適切に行うことができます。

課税事業者と免税事業者への影響

インボイス制度の影響は、課税事業者と免税事業者の双方にあります。

課税事業者の場合

課税事業者とは、消費税の納税義務がある事業者で、消費税を除く売り上げが1,000万円以上ある事業者を指します。

課税事業者はインボイスの発行を義務付けられるため、適格請求書発行事業者登録が必要です。

登録されると、取引先が求めたら適格請求書を交付し、交付した適格請求書の写しを保存する義務があります。

システムを整えて必要な請求書を発行する必要があります。

免税事業者の場合

免税事業者は課税事業者ではなく、消費税の納税義務がない事業者を指します。

インボイス制度の対象外ですが、免税事業者が課税事業者と取引する場合に注意が必要です。

免税事業者は適格請求書発行事業者登録ができず、インボイスが交付されない取引では課税事業者が仕入税額控除を受けられなくなるため、取引の継続には登録が必要になります。

最後に

今回は、新制度「インボイス制度」について詳しくご説明させていただきました。

なにかと面倒に感じるインボイス制度は、その導入により、正確な消費税額と消費税率を把握することが可能になり、税務上のトラブルを防ぐことができます。

課税事業者、免税事業者の双方に影響を及ぼす制度ですので、注意が必要です。

充実した対応を行うことで、スムーズな取引を続けることができます。

引き続き理解を深め、円滑なビジネス運営にお役立てください。


今回も最後までご覧いただき、ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。

私たちReBIRTH株式会社では、皆様の資産形成についてのコンサルタントをさせていただいており、皆さまに見合った不動産投資をご提案いたします。将来への不安や資産形成に関するあらゆるご相談にも応じます。お手伝いできることがありましたら、ぜひお気軽にご相談くださいませ。

◯このnoteでは、不動産投資ひいてはお金にまつわる知識をお伝えしていますが、ReBIRTH株式会社では、それぞれのご状況やご希望、お悩みなどを個別にお伺いします。いつでもお気軽にお問い合わせください。

★医師の方に向けた投資のノウハウやアドバイスについては、こちらのマガジンを日々更新しておりますので、ぜひフォローしてください!

◯2023年4月、代表の森田が初の書籍を出版しました。
特にご要望の多い医師の方向けに、医師ならではのお金の悩みに寄り添う不動産投資の入門書です。堅実に資産を増やし守っていく資産形成の極意が1冊にまとまっています。研修医の方から、大学病院教授様、開業医様まで、多忙な医師の方こそ必見です。Amazon他、全国の書店で好評販売中となっております。



いいなと思ったら応援しよう!