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入社5年目までに知っておくと違いをだせる会社員になれるちょっとしたコツ㉟
9月になりましたね。こんにちはitsukiです。
3月決算の会社では中間決算の時期ですネ。
営業の方は上半期の予算達成のため追い込みの時期でしょうか。
1.手取額が減る!?
毎年昇給している方は9月ないしは10月に手取額が減っている事に「あれ」と思ったことはないでしょうか。4月から額面給与は変わらないのに手取額が少し減っている・・・・。
すなわち、何らかの控除金額が増えたという事です。これは厚生年金保険料や健康保険料等の「社会保険料」の負担額が増えたことが原因です。
2.社会保険料の算定
厚生年金保険料も健康保険料も毎月の給与などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分した標準報酬月額と税引前の賞与総額から千円未満を切り捨てた標準賞与額(健康保険は年度の累計額573万円、厚生年金保険は1ヶ月あたり150万円が上限)を設定し、保険料の額や保険給付の額を計算します。
標準報酬月額は、社会保険料の計算をしやすくするために報酬月額を金額で区分し、等級として設定されている計算用の金額のことです。この区分は、4月から6月の3ヶ月間の給与(通勤手当を含む)の支給額平均に基づいて決定されます(定時改定)。但し、4月に昇給した場合でも新しい区分での適用はその年の9月から翌年の8月までとなります。
例えば、3月までの月額給与が200,000-だった方が4月から215,000-に昇給した場合、厚生年金保険料の標準報酬月額は200,000-(14等級)から220,000-(15等級)となり、個人からの控除金額は18,300-から20,130-へ増額します。すなわち、厚生年金保険料の個人負担分だけで1,830-手取りが減ることになります。詳細は省きますが健康保険料についても同様です。
3.標準報酬月額の算定の基礎となる報酬
標準報酬月額を算定する際の報酬には、月例給のうち、基本給以外にも通勤手当や時間外手当など、会社から受け取る労働の対価となるもの全てが計算に含まれます。所得税法では通勤手当は一定額まで非課税でした。法律が異なると算定対象が変わる点、理解しておいてくださいね。
厚生年金保険料になりますが報酬算定については以下参考にして下さい。
如何でしたか。厚生年金保険料の負担が増えて手取りが減った分、将来の年金が増えると、前向きに考えましょう!
今回はここまでです(^▽^;)