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#39 若年者認知症利用者受入加算について

こんにちは
tatsuyaです。

 本日は、「若年者認知症利用者受入加算」について整理していきたいと思います。



1.若年者認知症利用者受入加算とは


若年者認知症によって、介護が必要になった利用者に対しての支援を促進するための加算となります。


■若年認知症とは

40歳以上65歳未満の方

【単位数】

60点 /日

【算定要件】

①受け入れた利用者ごとに個別に担当者を決めていること

②利用者にサービス提供をしていること
(※担当者の資格、出勤の状況は問わない。)


③日々ケアを行うスタッフから担当者を決め、担当者が中心となり個別のケアを計画・立案していくことが必要である。


【注意点】

・認知症加算を算定している場合は、算定不可。



算定要件としては、決してハードルは高くないと感じます。

しかし、現状算定している施設は1%にも満たない状況であります。


これは、

①スタッフの人数上、個別に担当を決めることが困難であるのか

②若年者の受入を積極的に行なっていないのか(施設側、本人・家族の意向)

③この制度に関する認知が低いのか

④そもそも65歳未満の認知症の方は、介護保険ではなく障害者施設などの利用が多く、利用者が多くないのか


理由は、現状では定かではありませんが、「認知症加算」を算定するよりかははるかにハードルが低いのではないかと感じます。


若くて認知症の症状がある方は、活動生の高い方もいらっしゃいますし、デイサービスは。。。高齢者と一緒にされるのはちょっと。。。と思われる方も少なくないと思いますね。


施設でどのようにケアを行なっていけるのかを準備・想定することから始めて、いざ利用の見学・聞き取りなどがあった際に、サービスの相談にのれる体制を作っていくことが必要になりそうですね。

2.まとめ


1.若年者認知症利用者受入加算は、40〜65歳で認知症によって介護が必要になった方への支援を促す加算である。
2.個別に担当者を決め、担当者を中心に個別サービスを提供する。
3.施設側としては、優先的に体制を整えていくことが望ましいと考える。


以上です。
最後まで読んで頂きありがとうございました。

次回は、「個別機能訓練加算」について整理していきたいと思います。

それではまた、次回お会いできれば嬉しいです。

介護報酬を追い風に、一歩ずつゼンシンしていきましょう。

「制度に関して興味がでた」「介護保険をもっと知ってみたい」と思っていただけましたらサポートをして頂けるとありがたいです! 今後も介護報酬の改定が施設にとって少しでもプラスになるように継続して行なっていきたいと思いますのでよろしくお願いします!