見出し画像

#203 コンビニ、市販薬解禁へ

こんにちは
tatsuyaです。

本日は、「コンビニで第1類医薬品が買えます」というニュースについて紹介したいとと思います。

コンビニ、市販薬解禁へ 薬剤師不在でも 鎮痛薬など、夜間・地方で購入しやすく

厚生労働省は薬剤師や登録販売者がいないコンビニエンスストアなどの店舗でも市販薬(一般用医薬品)を買えるようにする。薬剤師とインターネット上でやりとりすれば、解熱鎮痛剤のロキソニンや胃腸薬のガスター10といった第1類医薬品が購入できる。夜間に発熱した人や、薬局が少ない地域での利便性向上につなげる。

現在は薬剤師や登録販売者がいない店舗は第1~3類の一般用医薬品(総合2面きょうのことば)を原則扱えない。第1類は服薬上の注意点を理解する必要があるため、薬剤師による販売を義務付けている

同じ都道府県にある薬局の薬剤師らが薬の保管状況や販売手順を定期的に確認することを条件に、資格がない店員だけの店舗や自動販売機でも販売できるようにする。

年内にも厚労省の医薬品医療機器制度部会でこの方針をまとめる方向だ。2025年の通常国会への医薬品医療機器法(薬機法)改正案の提出を目指す。成立すれば1~3年後の施行となる見通しだ

新制度はスマートフォンのアプリを使って薬剤師や登録販売者から薬に関する説明を受けるような形式が想定される。購入が認められるとスマホにQRコードが表示され、レジで読み取れば薬を買えるといった流れになる見通しだ。

市販薬を巡っては窃盗や乱用が社会問題になっている。法令上の薬の保管要件を満たすために、たばこのように購入者の手が届かないレジの後ろなどに保管する対策が考えられる。薬剤師らがビデオ通話などで乱用の疑いがあると判断した場合は購入を認めない。

これまでも薬剤師や登録販売者を置くコンビニは市販薬を売ることが可能だった。実際には人材確保のハードルが高く、普及していなかった。日本フランチャイズチェーン協会によると全国5万7000店のコンビニのうち医薬品を売る店舗は23年2月時点で0.7%にとどまる。

コンビニに医薬品販売を求める声は多い。共通ポイント「Ponta(ポンタ)」を運営するロイヤリティマーケティング(東京・渋谷)が21年に実施した調査によると、コンビニで取り扱ってほしいものを複数回答で聞いたところトップは「医薬品」で53.3%だった。

購入する場面(複数回答)は「急に体調が悪くなったとき」が60.5%で最も多く、「早朝・深夜などに必要なとき」(48.9%)が続いた。

市販薬はネット通販でも薬剤師や登録販売者とやりとりすれば買うことができるものの、手元に届くまで数時間から数日かかる。コンビニなら夜間の発熱時にもすぐにかぜ薬や解熱剤を手に入れられる。

薬局が少ない過疎地での活用にも期待がかかる。薬局の無い自治体は、24年3月時点で34都道府県138町村に上る。

薬機法では市販薬を販売できるのは薬剤師か登録販売者に限定されている。そのため法令上は薬剤師か登録販売者を抱える薬局が薬をコンビニの店頭に置き、店員から客に渡してもらう枠組みにする。いわば「場所貸し」だ。コンビニは薬局から手数料を受け取ることが想定される。

2024/11/13 日本経済新聞

アマゾンファーマシーに次ぐ、大きな転換期ですね。

これは正直、びっくりです。いよいよここまで来たかって感じです。

第1類医薬品は薬剤師や販売登録員が在籍するドラックストアーなどでしか買うことができなかったと思いますが、コンビニでも買えるとなるとドラックストアーの意味合いもだいぶ変わってくるのではないかと思いますね。

患者側としては、診察するのもきついから痛み止めだけもらいたいんだよな。っていうときが正直あります。

そういうときは、とても助かる制度だと思います。

医療者側としては、今以上に経営が難しくなるかと思いますし、

社会としては簡単に手に入るため、乱用をどのようにして防ぐことができるかが課題になりそうですね。


以上です。
最後まで読んで頂きありがとうございました。

それではまた、次回お会いできれば嬉しいです。

いいなと思ったら応援しよう!

tatsuya@(通所介護×介護報酬)/理学療法士
「制度に関して興味がでた」「介護保険をもっと知ってみたい」と思っていただけましたらサポートをして頂けるとありがたいです! 今後も介護報酬の改定が施設にとって少しでもプラスになるように継続して行なっていきたいと思いますのでよろしくお願いします!