プレカリアートユニオン総会決議不存在等確認請求事件 令和6年2月28日判決
原告・当方ら3名(宮城史門、高木某ほか1名)、被告プレカリアートユニオンの掲題訴訟事件は、令和6年2月28日判決が言い渡され、主位的請求全部認容のいわゆる「完全勝訴」判決となりました。
被告側は控訴したと聞いていますが、仮に現在の内容で確定すると、プレカリアートユニオンの平成27年以降の団体交渉や活動はすべて無効なものや、労働組合法で保護されない違法なものとなるものなのではないかという疑問に対する分析がより必要になると思います。
また、当方や高木が、プレカリアートユニオンを除名ないし権利停止されたとの情報も流布されていますが、これについても、判決により無効なものであると認定されました。
これにより、当方と高木の名誉が回復されたことを私たちは歓迎します。
本判決が、一部の攻撃的、独善的な性格の者による、みずからの生活費を(今回の判決で認定されたように、無効な役員選挙を根拠とする)「役員報酬」などとして組合から引き出すためにしてきた組合私物化に歯止めをかけることにつながり、ユニオンの本来の姿である社会的使命ある団体としての立て直しのきっかけになると私の本意です。
ひいては、当該攻撃的、独善的な者が、(使用者から、自己の生活費の原資でもある金銭を少しでも多く取るために)主導してきたと思われる、単なる(その者の生い立ちに由来する)悪意の発露にすぎない「団体交渉」「労働争議」「組合活動」の終わり、すなわち、相互に敬意を忘れない新たな集団的労使関係の幕開けにつながることを願っています。
まともに労働者として社会生活ができなかった攻撃的、独善的な者が、適正な手続を踏まずに労働組合を私物化し、自らは労働者ではないのに「労働組合」の活動を標榜する有り様は、憲法が想定した労働組合の姿とはかけ離れたものといえます。
当判決は、判例秘書/LEXDB、労政時報、労働判例ジャーナル等の判例集にも掲載されたとのことで、大変名誉なことです。重ねて、当判決が労使のよき未来のために裨益するところ大であることを願います。
法令により許容される範囲内でご自由にご活用ください。