本日、プレカリアートユニオンを被告とする総会決議不存在確認等請求控訴事件について、判決が言い渡されました。 結果は、やはり、私たち原告の完全勝訴でした。 平成30年の夏ごろ以来でしょうか、法的見解として唱え続け、実際に共同原告の高木さんら仲間にも協賛してもらったとおり、会社法が適用されない(取消し事由を定める規範がない)団体において、総会等の手続に瑕疵がある場合は原則としてその効果は無効になり、団体の代表者を定める決議が無効であれば、その代表者の行為は無権代理行為になり、
当ブログで特集しているプレカリアートユニオン総会決議不存在確認等請求事件が、あの『判例タイムス』に掲載されました!! 原告団代表としては嬉しい限りです。 控訴審判決もまもなくですが、一回結審である以上原審維持の見込が大きいと読んでいます。 また、ご報告いたします。
上掲のプレカリアートユニオン(総会決議不存在確認等請求)事件は、令和6年8月26日、被告プレカリアートユニオン側の控訴に基づき控訴審が開催されましたが、ただの一回の審理で結審となりました。 控訴審の判決言渡期日は、令和6年11月13日 午後1時30分 東京高等裁判所812号法廷と指定されました。 改めて簡潔に私の本心をお話しますと、本事件は、単に選挙の手続に問題があったということだけを問題としているのですから、被告プレカリアートユニオンと手続に問題があった時期の役員らは今
原告・当方ら3名(宮城史門、高木某ほか1名)、被告プレカリアートユニオンの掲題訴訟事件は、令和6年2月28日判決が言い渡され、主位的請求全部認容のいわゆる「完全勝訴」判決となりました。 被告側は控訴したと聞いていますが、仮に現在の内容で確定すると、プレカリアートユニオンの平成27年以降の団体交渉や活動はすべて無効なものや、労働組合法で保護されない違法なものとなるものなのではないかという疑問に対する分析がより必要になると思います。 また、当方や高木が、プレカリアートユニオン