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練馬区適用指導教室の謎ルールについて情報公開請求してみた件(後編)


 前編では、適用指導教室とは何かについて書いたが、ではなぜ情報公開請求をしようと思ったかというと。この理不尽な謎ルールが練馬区に置いてどう決定されたのかを明らかにしたかったからに他ならない。

 練馬区の基本姿勢は、上記の岩瀬区議のブログに詳しく記載されているので、詳細は省くが、文科省の掲げる”誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLOプラン)”からは、かけ離れた実態が見えてくる。

情報公開請求請求の内容

この請求で出てきた資料は下の2枚

「トライでの生活の約束」
フリーマインドの入室にあたって

禁止してないけど?通室しないでください?

 練馬区の公式な見解として、”適用指導教室では、茶髪での児童・生徒の通室を禁止していないため~”と、あくまで”禁止はしていない”と述べています。では、実際の案内を見ると、”茶髪、ピアスやネックレスなどのアクセサリー、化粧などをしての通室はしないでください。”、わざわざ強調するかのように記載して、”しないでください。”はあくまでも、お願いの話しで”禁止”はしていないと言うのか、これはさすがに詭弁がすぎるだろう。
 しかも、練馬区は本件ルールへの岩瀬区議の質問に対して、”髪の毛に関しては健康状態を把握するために必要”とも回答している。

誰がこれを決めたのか

 ここまででも、相当におかしな話しだが、百歩、千歩、いや一万歩譲って、このルールが必要だとして、誰がどうやってこのルールを決めたのかが最も気になるところである。これについては、”保存年限満了のため廃棄済みであり、実施機関において管理しておりません。よって、不存在のため、公開することができません。”とし、公開されませんでした。
 つまり、練馬区では、いつ誰が決めたかも分からない、不適当と考えられるルールであっても、前例踏襲を優先して見直しは行わないし、医師でもない現場担当者が、髪の色で健康状態を把握するんだと言う、理解しがたい対応が続いている。これで、児童・生徒が安心して通える”適用指導教室”運営が実現されているのかは大いに疑問である。

本件のまとめ

 練馬区では令和4年に、”不登校に関する実態調査の結果”として練馬区における不登校に関する実態調査の結果を公表している。区が行う調査としては、それなりに大規模なものであり、他の自治体に先がけて調査を行うというのは、今後の区における、不登校対策が進んでいくのであろうと、調査結果をみた当時は期待をしていたが、蓋を開けてみれば、その調査で得た知見なり、教訓なりが、活かさせれているとはいいがたい、適用指導教室の実態が見えてくる。本件については、今後練馬区へ改善を求めると共に、引き続き練馬区教育行政の動向を確認していきたいと思う。

”こぼれ話”

 ちょうど、本件の情報公開請求を検討していた時に、高橋むつ市議会議員のX(旧Twitter)のポストで紹介された、”情報公開が社会を変える”が目に入り、さっそく読んでみた。これまで、何度か情報公開請求はしてきたが、結果として見えてくるものに着目していて、意思決定過程を解明するという大切な視点が欠けていた事に気づかされた。情報公開請求を考えている人がいればぜひ一読されることを勧めたい。


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