見出し画像

帰ってきた介護セミナリオ!リターン<015>「居宅サービス計画(ケアプラン)の届出について」を知る その4

さて!
今回は「介護保険最新情報 vol.690 居宅サービス計画(ケアプラン)の届出について」のラスト、問4を読み解いていきましょう。原文へリンクを貼ります。

問4 居宅介護支援事業所の事業の実施地域が市町村をまたがる場合等では、居宅介護支援事業所が所在する市町村と、利用者の保険者である市町村が異なることもあり得るが、その場合、居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、どちらの市町村にケアプランを届け出ればよいのか。

(答)

○ 厚生労働省が告示で定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけたケアプランの届出先は、「利用者の保険者である市町村」である。

ざっくり言うと!

・利用者の保険者の市町村に届け出ましょう!

これまで4回にわたり、お伝えしました。
さて、問題は。
提出後、私たちケアマネジャーは何をどうするのか?どこに気をつけるのか?準備はできるのか?

このあたりについて、当方のホームページに継続投稿いたします。

法令関係の真面目な投稿は、今後、こちらへ。ご贔屓のほどを。

ケアシステムプランナー麦の穂 blog


では、ここでは何を投稿するのか?

今、自分の考えていることを、今後、投稿させていただきます。

いいなと思ったら応援しよう!