【特別公開】連載「父の過労死」第6回 家事労働者過労死裁判の支援活動から見えてきた社会運動の可能性 

雑誌『POSSE』では、父親の過労死を経験した1995年生まれの高橋優希さん(仮名)が、会社に過労死の責任を認めさせるまでの10年間の記録を連載しています。2024年9月19日の家事労働者訴訟の東京高裁の勝利判決を受けて、2023年刊行の『POSSE』vol.54に掲載された、連載第6回を特別公開いたします。続く連載第7回はこちら

 父の裁判が終わった後、私は一時的な達成感を得ることができましたが、その後の数か月間は燃え尽き状態になっていました。段々と、「裁判だけで過労死をなくしていくことには限界があるのではないか」と考えるようになっていきました。そして、私は初めての過労死遺族支援に携わっていきます。裁判支援だけではなく、過労死をなくしていくための「社会運動」を実践していくことになります。
 今回の連載では、最高裁まで闘って感じた裁判の限界、家事労働者過労死裁判の支援、社会運動が実際に国や社会を動かしたことについて書きました。

筆者:高橋優希(仮名)
1995年生まれ。15歳の時、父親の過労死を経験する。自分自身も職場でのパワハラや賃金不払いを経験し、悲惨な労働環境を変えたいと思い始める。22歳の時、原告として父が働いていた会社を提訴。父の過労死から10年経った2021年、高裁で会社と取締役1人の責任が認められた。

裁判で過労死をなくすことはできるのか


 私は、「過労死を起こした会社の責任を認めさせる」「勝訴判決を出すことで、他の過労死裁判に影響を与える」ということを目標に裁判を数年かけて闘ってきました。父が働いていた当時の会社が解散して存在していない状況での難しい裁判にはなりましたが、高裁では取締役3人のうちの1人の責任を認めさせることができました。また、前例があまりない画期的な勝訴判決だったため、多くの新聞や労働判例雑誌で取り上げられました。その後、悔いを残さないように最高裁まで争いました。結果としては上告棄却となりましたが、裁判の全ての過程で最善は尽くせたと感じています。10年間諦めずに闘い、一定の成果も出すことができたので、一時的な達成感を得ることはできました。しかし、裁判が終わった後、数か月間は燃え尽き状態になってしまい、先のことは何も考えられない状態になっていました。
 私はそれまで、「過労死をなくしていく」ことを目標に、過労死について学び、裁判を進めていく上でも、できるだけ社会的な影響を与えることを目指してきたつもりです。しかし、裁判が終わった後は、「この裁判は社会から過労死をなくしていくことにつながったのだろうか」と疑問を抱き始めていました。裁判で勝訴判決を出したことで、会社が存在していない場合でも取締役に責任追及をすることができるという前例は作れたかもしれません。ですが、会社がなくなったら過労死の責任追及ができなくなるという法律自体は、裁判が始まる前と終わった後で何も変わっていないことに気づきました。現状の法律では、過労死で人を死なせたとしても、会社を解散させる、もしくは会社の登記を変更して別会社にしてしまえば、会社に対しての責任追及はできなくなってしまいます。会社が存在している場合でも、過労死裁判を争うことは非常に過酷ですが、会社が責任逃れをしてくることでより一層責任追及のハードルは高くなります。私たちは運よくPOSSEとつながり、難しい事件を引き受けてくれる指宿昭一弁護士とも出会えましたが、多くの遺族は会社が解散するか別会社になっていると分かった時点で責任追及を諦めてしまうのではないでしょうか。私たちは裁判で、取締役の責任を認めさせ、一定の補償を支払わせ、判例を作ることはできましたが、法律や制度を変えることはできませんでした。
 事件によって異なるとは思いますが、多くの場合、裁判では判決か和解のどちらにするかを選ぶことができます。判決にしても和解にしても、原告の遺族が納得できる結果になればいいのですが、会社側が遺族の要求をすんなりと受け入れることはまずないと思います。和解協議で多いのは、「和解金を支払う代わりに今回の過労死事件についてはメディアで流さないでほしい」といった、会社側からの口外禁止条項の提案です。会社側は、過労死事件が世間に知られてブランドイメージが悪化することを恐れているのでこういった提案をしてきます。ブランドイメージが悪化することで生まれる損害よりも、遺族に支払う解決金の方が「安く済ませられる」と考えれば、会社は積極的に口外禁止条項を条件とした和解での解決を提案してきます。判決で、過労死の責任が会社にあることを明確化されるより、口外禁止条項を結んである程度の和解金を支払った方が会社にとっては都合がいいです。口外禁止条項を結んだ過労死遺族の方と話したことがありますが、会社名に加え、どのような状況で亡くなったのかすらも周りには話せないようでした。私の父の裁判でも会社側から口外禁止を条件とした和解の提案をされましたが、私も母も、父の命を奪った上に、父の過労死が起きたという事実さえも葬り去ろうとしてきた会社が許せなかったので、和解協議の提案は一度も受け入れませんでした。もしあの時口外禁止を受け入れていたら、後悔は一生残り続けたと思います。また、私の考えですが、「過労死をなくしていく」という観点から言えば、会社に対しての周りからの監視を強めるためにも、会社名は公表した方がいいと思います。
 和解協議で次に多いのは、遺族と会社が「残業時間の削減を行う」「休憩時間を法定通りにとらせる」「就業規則を周知徹底させる」「遺族に対して定期的に労働環境の報告を行う」などの再発防止策の取り決めを行うことです。真摯な思いから再発防止策を結ぼうとする会社もゼロではないと思いますが、「遺族に誠実に向き合った」ということを対外的にアピールすることだけを目的として再発防止策を結ぶ会社もあるはずです。再発防止策が取り決め通りに実現されるのであれば、過労死防止として効果的だと思いますが、現実問題として遺族や弁護士は会社の外側にいるので、再発防止策が守られているかどうかを確かめるのは難しいと思います。再発防止策を実現させるためには、会社内部の協力者や労働組合と連携することが必要になると思います。私たちの場合はそもそも和解協議を受け入れなかったので、再発防止策についての議論は出ませんでしたが、仮に会社の方から提案してきたとしても断っていたと思います。理由としては、亡くなった後の労災申請に協力せず、責任逃れのために会社を解散させ、裁判では自己責任論を繰り返してきたような会社から、和解協議になった途端「再発防止策を行う」と言われても、信用できるはずがないからです。
 法律や制度を変えていくと同時に、それらを実際に機能させたり、より高い水準に引き上げていくためには、責任追及を実現させていくための社会運動が必要なのではないかと考え始めました。
家事労働者として1週間・24時間拘束労働で働いていた高齢女性の過労死
 私が父の過労死裁判をしている間、家事労働者過労死裁判の遺族であるBさんが裁判傍聴に来てくれたことがありました。当時は、自分の裁判を闘うことで精一杯でしたが、自分の裁判が終わったら他の過労死遺族の支援をしたいと考えていました。2021年5月に初めてBさんの裁判傍聴に行き、それから何度か継続して参加しました。自分の父の最高裁の結果が2021年12月に出て一区切りがついたので、2022年の春頃から本格的にBさんの過労死裁判の支援をしていくことになりました。
 2015年5月27日夜、家事代行及び訪問介護ヘルパーとして働いていた女性のAさん(当時68歳)は、私的に訪れた入浴施設で倒れているところを救急搬送され、翌日、急性心筋梗塞で亡くなりました。
 Aさんは株式会社Y社の紹介で、認知症を患う寝たきりの高齢者(要介護度は一番重い「5」)の個人宅にて住み込みで働いていました。常時対応が必要なため、2015年5月20日~26日までの一週間、ほぼ24時間休みなしで、清掃や洗濯、食事の用意、介護などを行っていました。「求人票兼労働条件通知書」には休憩時間が深夜0時~5時と記載されており、そもそも24時間中5時間しか休むことが想定されていない契約書となっていました。
 Aさんの死は仕事が原因だと思った遺族(夫のBさん)は、2017年5月に渋谷労働基準監督署に労災申請をしましたが、2018年1月に不支給決定となりました。その後の異議申し立ての手続きである審査請求、再審査請求も国から退けられました。その理由は、Aさんが労働基準法116条2項の「家事使用人」に該当し、労働基準法及び労働者災害補償保険法の適用除外となるため、というものでした。労基法116条第2項(1947年成立)では、「この法律は、同居の親族のみを使用する事業を及び家事使用人については、適用しない」と定めています。個人家庭と直接契約を交わし、指揮命令を受け対価を得ている場合は「家事使用人」となり、労働基準法や労災保険が適用されません。再審査請求を検討している際に、BさんはPOSSEに相談をしました。実はBさんは、POSSEに相談する前に既に他の弁護士に労災申請を依頼していたのですが、連絡がなかなか来ないことや労災申請の時効ぎりぎりまで動いてくれなかったことから不安が募り、偶然テレビで見たPOSSEに相談することにしたそうです。Bさんが頼んだ弁護士は所謂「労働者側弁護士」だったのですが、一口に労働者側弁護士と言っても、難しい事件でも引き受けてくれる弁護士もいれば、勝てる見込みのある事件だけを引き受ける弁護士もいます。また、高額な損害賠償や和解金を見込める事件を優先的に引き受ける弁護士もいます。Aさんの労災申請の場合、そもそも「家事使用人が労働基準法および労働者災害補償保険法の適用除外」となっているので、非常に認定されるのは難しいです。おそらく、Bさんが依頼した弁護士は、それが理由で事件に取り掛からなかったのだと思います。
 Bさんは、過重労働が原因で死亡したのに、家事労働者に労災が認められないのは不当だとして、二〇二〇年三月に国を相手に東京地裁へ提訴しました。遺族は会見で「家事労働者が労働者として守られないのは重大な人権侵害で納得できない」と訴えました。

法廷だけではない過労死運動

 Aさんの労災認定をどのようにして求めていくかについて、POSSEのスタッフとともに、Bさんと何度か話し合いをしました。今回の裁判は、「労基法116条第2項」という法律の壁が立ちはだかっているので、法廷の中だけで普通に闘ったとしても勝てる見込みがあまり見えませんでした。今回の原告の代理人となった、過労死問題に詳しい指宿昭一弁護士は、裁判を引き受ける時に「勝てる見込みは3%」とBさんに話したそうです。この裁判を勝つためには、法廷だけで闘うのではなく、社会的な注目を集めて法律やその背景にある女性差別そのものの問題点を社会的に発信していくことが重要なのではないかということを話し合いました。仮に、今回の裁判でAさんが労災認定されたとしても、労基法116条第2項は今後も残り続けるので、Aさんと同じように24時間業務を強いられて過労死し、救済もされない家事労働者が今後も発生していく可能性があります。この法律は1947年に成立してからずっと放置されてきたので、Aさんと同じような状況で亡くなったり、怪我や病気なっても労災で保護されてこなかった家事労働者はこれまでも大勢いたのではないでしょうか。また、Aさんもそうであるように、家事労働者の多くは女性です。国はこれまで、家事労働者の実態把握等を十分にしておらず、調査等もほとんどありませんが、2015年の国勢調査では、日本国内に約1万1000人の家事労働者(統計上は「家政婦(夫)」)がいるとされ、97%が女性となっています(個人契約の全てを把握できないため、この数字も氷山の一角と予想されます)。家事労働者として働く多くの女性が無権利状態で働いているのです。
 個別事件として闘うのではなく、多くの家事労働者の待遇を改善していけるような社会運動にしていきたいという話をBさんへしました。当然ですが、Bさんは、「妻の労災を認めてもらいたい」という思いから裁判を始めたはずなので、家事労働者の問題などの話をされて最初は戸惑った部分もあったと思います。個別事件には留まらない社会問題だということを認識してもらうために、毎回の裁判期日では、傍聴支援の協力をPOSSEの学生ボランティアに呼びかけ、裁判が終わった後は振り返りの時間を設けていました。また、POSSEで定期的に行っているミーティングでは、この事件は家事労働者や女性労働者の権利拡大を目指す闘いであることや「家事使用人」と同様に、実態は労働者なのに基本的な権利が適用されない「名ばかり個人事業主」や「名ばかり管理職」などの労働者の権利を求めていく闘いであることを共有してきました。結果、徐々に傍聴支援への参加者が増え、Bさんは、「この事件は妻一人だけの問題ではない」と考えるようになっていきました。Bさんは家事労働者の歴史について学び始め、私がこれまで書いてきたこの連載「父の過労死会社と闘ってきた10年間」も読んでくれたようで、社会運動として裁判を闘っていくことに共感してくれるようになりました。

労働者側弁護士を目指す司法修習生に向けての講演


 2022年7月、弁護士や裁判官を目指す司法修習生が主催する社会問題や人権問題をテーマにしたシンポジウム「司法修習生フォーラム」で過労死遺族として講演することになりました。労働者側弁護士を目指す司法修習生に向けて、実際に裁判を闘って感じた苦労、家事労働者過労死裁判の支援活動を通じて感じた遺族一人ひとりが過労死をなくしていくための主体になっていくことの重要性などについて30分程話しました。
 今回の講演に参加した司法修習生の中から実際に労働者側弁護士としての活動を始める人が一人でもいてくれたら嬉しく思います。
 これは話した内容の一部です。

過労死問題に取り組んでいく上で一番重要だと考えているのは、遺族一人ひとりが過労死をなくしていくための主体になっていくことだと思います。労災申請や裁判闘争では、第一に勝つことが重要だと思いますが、現実問題として、全ての遺族が労災申請や裁判で勝てるわけではないと思います。裁判に負けてしまったら、遺族は絶望してしまうかもしれませんが、遺族の今までの経験や過労死問題をどうにかしたいという思いは、弁護士や支援者の働きかけ次第で今後いくらでも活かしていくことができると思います。人は死んだら生き返りません。ですが、これから過労死をなくしていったり、途方に暮れている過労死遺族が少しでも希望を持てるような未来を作っていくことはできると思います。皆さんと協力しながら、安心して働ける社会を作っていければと思います。

オンライン署名の開始


 地裁判決の日程が2022年9月29日に決まりました。公正な判決を裁判所に書かせるために、この事件のことを多くの人に知ってもらう必要があったので、私が文章の土台を作り、オンライン署名「家事労働者に労基法・労災保険の適用を!1週間・24時間拘束労働で亡くなった高齢女性の過労死を認定してください!」(https://chng.it/HM2MKMYM)を始めました。Bさんが多くのメディアでこの事件を発信したことで、署名を始めてからたった2週間ほどで約2万筆が集まりました。オンライン署名やSNSでは、このような法律が日本に放置されていることを驚くコメントや原告への応援コメントが多く寄せられました。コメントの一部を紹介します。

「家事使用人」が労働基準法適用外とは、恥ずかしながら初めて知りました。本当に驚いてますし、家事労働がここまで軽んじられていることに驚いて気が遠くなりました。
家事代行業ってよく耳にしますが、職業と認めてなかったということ…?

賛同します。どんな職種であれ、一週間・二四時間拘束労働は余りに酷です。社会問題として提起し(法整備を行う等)環境を整えるべきだと考えます。

家事労働者過労死裁判の地裁判決

 提訴から二年半が経った202年9月29日、東京地裁で判決が言い渡されました。結果は残念ながら、私たちの訴えを退ける内容となりました。裁判所はAさん(当時68歳・女性)が働いた時間のうち、介護業務は会社に雇われ担ったが、家事については個人家庭との直接契約になっていたと判断しました。そのため、「拘束時間」は1日24時間だったと認める一方、待機時間などを含む一日19時間の業務中、労働時間は家事業務の時間を算入せず介護業務の4時間30分のみとして、「過重業務していたとは認められない」と結論付けました。

会社に雇われての仕事(介護):4時間30分→労働時間と認定
家庭と直接契約の仕事(家事):14時間30分→労働時間に算入しない

 「家事労働者が労基法で守られないのは憲法の「法の下の平等に反する」」として労基法の規定自体が憲法違反に当たると原告が主張していた部分については、地裁は判断を示しませんでした。憲法違反について触れなかったのは、裁判所が「現行法のままで何も問題はない」という認識だからだと思います。Aさんが家事労働者と介護ヘルパーとして長時間働いていた実態を考慮せずに、形式的に介護の時間だけを労災の対象と判断しており、到底受け入れるができない判決内容でした。
 Bさんは裁判の判決を聞いた後、すぐに次の闘いを見据えていました。すぐに指宿弁護士に控訴して高裁で争う旨を伝え、将来的には最高裁まで、最後まで争いたいと話していました。判決後の記者会見では、「今回の裁判で妻の労災が認定されなかったとしても、これをきっかけに、同じような働き方をしている家事労働者の多くの女性の権利が認められるようになれば本望です」と話していました。普通は裁判で敗訴になれば、先のことを考えるのが辛くなってもおかしくないと思います。私はBさんと裁判期日で会うたびに、父の裁判では悔いを残さないように最高裁まで争ったことや、敗訴になったとしても、その結果を世の中に発信することが重要だと考えていたことを話していました。また、私たちは、現状の法制度に囚われた裁判の一つの結果にこだわることなく、過労死を繰り返させないことや、多くの家事労働者が安心して働ける社会を実現させることを目指しています。それらをBさんと共有し、目標や意義を一致できていたことが、次なる闘いへの原動力になったのではないでしょうか。
家事労働者の問題を社会運動として取り組んできた結果、国を動かす
 2022年10月14日、読売新聞から「家政婦の働き方実態調査 厚労省方針「労基法対象外」改正検討」という記事が出ました。厚生労働省は個人宅で働く家政婦の労働状況について、「2023年度にも労基法改正を視野に検討を始める」と態度を示しました。国が動き始めたのは、家事労働者に対して急に思いやりの気持ちが芽生えたからではありません。遺族が立ち上がり、それを支援者が横で支えながら法廷の外でも社会運動として闘ってきたことで、世間の反応も大きくなり、国がそれを無視できなくなったからです。Bさんは労災が不認定になっても、裁判で負けても、家事労働者の現状を変えたいという思いから、諦めずに社会発信し続けてきました。その結果、家事使用人を労基法・労災保険から除外してきた差別的な法律を変えられる可能性が見えてきました。Bさんの支援を本格的に始めてから約5か月で、国を動かすことができました。1947年に現行の労働基準法が施行されて以降、悪法が75年間放置されてきたことを考えれば、約5か月という短い期間で様々な影響を社会に与えることができました。
 私は過労死問題を裁判だけで解決させていくことには限界を感じていたので、Bさんの支援を始めてから、遺族や支援者で共通目的を設定し、過労死問題を社会運動として取り組んでいくことに可能性を感じ始めました。また、私とBさんは年齢が50歳近く離れているのですが、私のこれまでの闘ってきた経験について話すと、色々と参考にしてくれることが多く、過労死遺族が過労死遺族を支援することの重要性を実感しています。
 身近な人を過労死や過労自死で亡くした方がいれば、ぜひPOSSEへご相談ください。もしかしたら、会社が様々な手を使って責任逃れをしてきたり、法律や制度の壁が立ちはだかるかもしれません。その時は、諦めるのではなく、その壁自体を一緒に変えていきましょう。共に闘ってくれる仲間がいます。
 次回の連載では、厚生労働省への約3万5000筆の署名提出と院内集会、家事労働者過労死裁判の意義と展望を知ってもらうために開催したイベント、傍聴席を埋めるほどの参加者が集まった最初の控訴審のことなどについて書いていこうと思います。


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