日本の物語#39: 「使いでの無い土地、家の相続問題 ー> やっと国が動いた~」 <ー 使いもしない、土地、家などの不動産相続問題解決法、海外在住でも同じ
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今回は「使いでの無い土地の相続問題 ー> やっと国が動いた~」について取り上げます。
これはですね~
実は、多くの方が抱えている問題でもあるはずです。
つまり、日本が直面している問題の一つです。
特に、親が地方、もしくは土地持ちの方です。
又、自分が海外に住み、親が日本に住んでいる方も同じです。
「土地の相続なんて羨まし~」などの話にはならないのです。
最近のニュースでは「4630万円誤送金問題」、そもそも何の関係もない人間がなぜあんなとことに引越できることになったのかも、今回の問題からみ根が深いです。
といっても、分かりにくいかもしれませんので具体例です。
この件に対し、男女には関係ありません。 と言うのは、こんな知り合いもいましたから...本人女性にて、数年前に同じ相続のリアル授業を受けたクラスメイトのお話なのです。
本人は、東京在住、仕事も東京、何不自由のない生活なのですが、親が埼玉県の秩父で、しかも家もあり、土地もありの相続主。
自分は既に、生活基盤が東京にて、家を相続しても、住むあてなし、土地を大量に相続してもどうやって使うの? 特に、家などが古く住んでいる人がいない場合には取り壊す必要も出てくるかもしれません。 これは、都心部でも問題になっている空き家問題です。
では、売れば?
と思う方が多いと思いますが、地方は過疎化が進み買い手などいません。100万都市レベルに住んでいるとわかりませんが、地方の人口の減り方は凄まじく、想像を絶するぐらい過疎化も凄まじいです。
然しながら、自分が相続主のため勝手に相続してしまい、恐らくは使いもしない家、土地の為に相続税が発生してしまう可能性が「大」どうするの?
じゃ、相続放棄をすればとなりますが...
民法第938条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 これは、相続放棄は、相続放棄が相続財産や相続の利害関係人等、相続全般に影響を及ぼすことを考慮して、相続放棄者の意思を明確に確定させるために必要とされています。
とはなっているのですが、これに相続税を取りたい税務署がからむと簡単でないといういう噂もかなり出ています(つまり、相続放棄ができない可能性があり)。
実際、相続放棄する場合は、相続人が、借金などの負の遺産を引き継無いためが多いです。
じゃ、誰も住まない家と誰も使わない土地を無理やり相続した私はどうなるの?
と言うことなのですが、実はどうにもなりません。
この件に関しては、先生に聞いても無駄。
手だてとしては、親が生きている間になんとか処分してもらい現金化してもらうのがベストなのですが、地方は過疎化でとにかく買い手がいません。
それで、地方政府は人口を増やそうとして例の「4630万円ご送金問題男」の様な人物を呼び込み人口を増やそうとしていたわけです。
結局、ということでこの知人の女性の様なケースには解決方法が今はありません。 というか、老若男女を問わず、親と別々に住み相続権が発生する可能性のある方は、この問題を全員抱えることになります。
問題があるのに、解決策がない?
で、この問題に対しやっと国が対応との話を耳にしました。
法律の名前は:
「相続土地の国庫帰属法」2023年4月27日に施行
「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)」
一言では: 売れない・貸せない不要な不動産を国が引き受けるということです。
これは凄い。
この話は、前回とは別のオンライン授業でしったのですが、オンライン授業も為になりますね(笑)。
とはいえ、まだ施行もされていないので、国が土地を引き受けるにあたり、金額の査定の事例が「0」でいくらになるか分かりません。
ただ、少なくとも上記知人女性の悩みは解決しそうです。
検索キー: 相続土地の国庫帰属法
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