休職中•退職後の傷病手当金の貰う流れと注意点
傷病手当金は病気によって休職した時や退職後に在職中受け取っていた給与の2/3を受け取ることができる制度だ。
条件を満たせば退職後も同じ金額で最長1年半まで受け続けることができる。
今回は傷病手当金を受け取るための方法と流れを詳しく説明する。
1.休職中に傷病手当金を受け取る
休職中も給与が支払われている場合には傷病手当金は受給できないが、連続して4日以上休む場合は傷病手当金を受け取ることができる。
まず傷病手当金の申請書フォーマットをダウンロードするか、会社から送られてきた場合はその用紙を用意する。フォーマットは加入している保険組合(保険証に記載されている)のホームページにある。申請書には本人記入欄と医師記入欄、会社記入欄がある。
本人記入欄を自身で記入後、病院へ申請書を提出する。この時申請期間を聞かれる場合があるが、それは休職の診断書の期間と合わせる必要はなく自分で申請期間を決めても良い。そして傷病手当金申請書を記入してもらうときに医師意見書費5000円ほど支払う必要があるのだが、この時に貰った領収書は申請書に同封する必要がある。(病院へきちんと行っているか確認するため)
医師意見書欄も記入が終わったら領収書と共に会社へ提出する。会社のどこ宛かわからない場合は人事へ郵送で良い。
その後傷病手当金の受給が決定すると保険組合から通知が郵送で来るのでそこで支給額を確認することができる。
2.退職後に傷病手当金を継続して受給する
休職中に傷病手当金を受けていた場合、退職しても引き続き同じ額を受給することができる。ただし、そのためには条件があるため計画的に退職する必要がある。
①被保険者期間が継続して1年以上あること
②退職日まで出勤していないこと
③同じ傷病であること
主に以上の3つに当てはまることが条件だ。
私の場合は4ヶ月ほど休職してから退職したが、休職後1〜2ヶ月くらいの間で傷病手当金の申請をし、初めて傷病手当金を申請してから1ヶ月程経った頃に受給することができた。退職後も引き続き受給できないと心配なので受給が確認できたところで退職の意向を会社へ伝えた。
もちろん退職してからでも傷病手当金の申請は可能だが、念のため人事などに退職後に傷病手当金の申請書を記入してもらえるか確認をとった方が良い。私は人事に電話をして「退職後に在籍中休職期間分の傷病手当金申請書を郵送して記入してもらうことは可能か」と確認をとり了承を得ていた。
傷病手当金の申請期間は在籍期間中と退職後期間を分けなければならない場合と分けなくて良い場合がある。これは申請先の保険組合によって違うらしいのでそこも確認した方が良い。ちなみに退職しても保健組合は同じところで継続することができる。私は電話で保険組合に確認したところ、分けなくても大丈夫だと言われた。