知っておいて損はない商標のこと
先日参加したDAF25というイベントで、
「全国恐妻組合連合会」の事務局長を
務めていらっしゃる大谷更生さんが、
登壇者の一人としてお話しされた。
「本気が伝わるコスパ最高の方法」
というテーマだったのだが、
その種明かしは「商標」。
商標を申請・取得することが、
ビジネスをする相手に対して、
「こいつ、本気で取り組んでるな」
というメッセージになるという趣旨を、
ご自身の事例を引きながら説明して
くれたのだった。
ここ最近、たまたま仕事でも「商標」
関係の話にいくつか絡んでおり、
意外な落とし穴が多いことを実感して
いたため、より多くの人が知っておく
べき情報として、少しばかり共有を
させていただこうと思う。
商標法で保護される「商標」とは、
人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの
(第二条から一部抜粋)
という定義になる。
厳密にはそうなのだが、これだと
一般人にはチンプンカンプン。
端的に言うと、名前の通り、
商いをする上での標(しるべ)。
もっとかみ砕けば、
商品やサービスに付される「目印」
ということになる。
「目印」があると、商品やサービスの
①出所を表示する機能
➁品質を保証する機能
➂広告機能
を果たしてくれるので、商標使用者の
信用が維持されやすくなり、また
消費者側にとっても商品やサービスを
選ぶ際の利便性が上がるのだ。
そんな商標、登録できれば「商標権」
という権利を主張できるわけだが、
意外と簡単に取れる。
知的財産権は、何でもかんでも弁理士に
頼まないといけない、そう思っている
人も多いかもしれないが、商標登録程度
であれば素人でもどうにかなる。
実際、前職では特許庁に自ら出向き、
商標登録、更新作業を行ったことも
何度かある。
たまたま私は法律を少しばかりかじって
いるので、普通の人に比べると抵抗感が
薄いのは確かだが、行けば窓口の人が
割と親切に色々指南してくれるので、
弁理士抜きでも大抵の人は何とかなる
のである。
商標権は、登録も大事だが、何より
大事なのは、他人の権利を侵害しない
ことである。
他人が保有する商標と知らずに、
同じ名称を使っていた場合、
もしそれが同じカテゴリー(「区分」
と呼ばれるもの)に入っていると、
商標侵害として使用の差し止め、
損害賠償請求などの訴訟を提起される
リスクがあるのだ。
これを事前にチェックするために、
私も十数年来活用しているサイトが
ある。
それがこちら。
「特許情報プラットフォーム」
という名前の、検索データベース。
ここで、調べたい商標を打ち込んで
あげるだけで、同じ名前の商標が
登録されていないかが瞬時に分かる
優れモノ。
特許や実用新案、意匠といった
他の知的財産権も一緒に扱っている
のだが、私はほぼ商標検索のみで
お世話になっている。
新しい製品・サービスを開発し、
いざ新しい名前を付けたい!
となったら、まずはこのサイトを
訪れて、その製品・サービスが該当
する「区分」で同じ商標が既に登録
されていやしないか、速やかに確認
するのである。
「区分」というのを説明しようと
思ってググったら、こちらの
サイトが非常に分かりやすい。
自分の製品・サービスが属すべき
「区分」を確認し、その「区分」で
同じ、あるいは紛らわしい名前が
登録されていないかを事前チェック
するというステップを、忘れずに
踏むようにルール化することが
肝要なのである。
ある程度の規模の企業であれば、
これは常識の範疇かもしれない。
しかしながら、個人事業主や、
小さめの会社の場合、ついつい
ヌケ・モレが生じやすいもの。
「特許情報プラットフォーム」を
忘れずにブックマークする等して、
活用することをオススメしたい。
己に磨きをかけるための投資に回させていただき、よりよい記事を創作し続けるべく精進致します。