【あと510日】起業家ママが乗り越えるべき『保育の壁』と解決策。
こんにちは!2025年春、東京都港区にインターナショナルプリスクールを設立をするため準備と勉強、家事と育児に忙しく毎日を過ごしているワンオペ起業家ママのナカガワです。事業のあれこれ、やる事は尽きないのですが実は今『小1の壁』ならぬ『保育の壁』にぶつかっています。
共働きで子育てされている皆さまは、保育園を継続利用するために定期的に就労証明書を自治体へ提出されていると思います。もうすぐ三歳になる娘も家から近い認可園に0歳のときから通っていて、私も今までは会社に依頼して作成してもらった就労証明書を提出していました。今年の8月末にマイクロソフトを退職してからは会社員ではなくなったので9月からは”求職活動中”というステータスになり、娘は9時から17時までの短時間で通園を続けていました。
先日開業届を提出し、晴れてまずは個人事業主となった私。“求職活動中”のステータスから“就労”に戻れる!短時間保育だとあっという間にお迎えの時間になってしまうからやっと標準時間で仕事ができるぜ!と思ったものの、ここで大きな壁が立ちはだかりました。個人事業主として事業が実際に営まれているかどうかの証明がないと”就労”とは認められないと言われたのです。
今回は起業を考えるママに立ちはだかる『保育の壁』について。
個人事業主でも法人でも、起業を考えるママにとってこんな『保育の壁』問題があるなんて、実際に今の状況になるまで全然知りませんでした。今回の経験をきっかけに色々とネット検索をしてみたなかで実際に『個人事業主だから保育園はムリかも・・』と考えている方がいることも知りました。
今回の経験を通して、自治体によって差はありそうですが個人事業主でも保育の認定を受けることは可能だと感じましたし、私の体験談(失敗談)がこれから事業を考える人の参考になれば幸いです。
まずは問い合わせ。個人事業主でも通園できる?
個人事業主になるのはとても簡単だよー、と経験者から聞いていたとおり、実際に開業届を提出するのは税務署へ行って記入例どおりに記入した紙にハンコをついてもらうだけで簡単でした。確かに、開業届だけで就労の証明としてしまうと誰でも出来てしまうため難しいことは分かります。
では事業が実際に営まれているかどうかの証明とはなんなのでしょうか。売上が上がっていることが証明になるというのはよく分かりますが、まずは区の保育課へ電話をかけて、売上がまだない場合に個人事業主として事業の実績を証明をするために必要な書類について尋ねました。
そこで得た回答がこちら。
『お金が動いているかどうか。』何度聞き返しても事業に関するお金が入っているか、出ているか、これに尽きると言うのです。
開業をひとつの大きなプロジェクトとするならば、私は立ち上げと計画を今の段階から念入りに行っていて(このnoteもそう)、物件が確定したタイミングで一気にアクションを起こすプランを立てています。そしてその間なんとかごはんを食べていける分の貯蓄もしてきているつもりで、何の問題もないと思っていました。が、実は『保育の壁』ではこのプランは問題だらけだったというわけです。
私の場合、2025年に開園するプリスクールの説明会実施を2024年に計画しているので売上が立つのは早くてもそれ以降です。お金が動いている証明ができるのは事業が動いていると分かる経費項目の”領収証”のみ。それも極力経費を使わないように計画してきているのでとても少ない。立ち上げと計画の段階でも仕事はたくさんあるというのに仕事と認めてもらえないとは、なんたる仕打ち・・!
大きすぎた私の過ち
とは言え、こんなに『お金が動いているかどうか』の証明が必要だと知っていればもっと領収証を残せていたはずでした。まだ個人だし少額だからいいやと諦めて、商標登録申請の領収証も、事業用の書籍を購入したときの領収証(これは証明にはならないかもですが)もなにも残していなかったのは完全に私のミスです。それに、残していたはずの名刺を作成したときの領収証は、感熱紙のレシートで文字が消えかけてしまっていました。
自信はないもののお願いしてみるしかありません。今手元にある確実な証明となるものはたった一つ、リーフレットを作成したときにお願いしたライティング費用の領収証のみ。一番近くの芝浦港南地区総合支所の保健福祉係の窓口へ向かいます。
就労証明、アレもだめ、コレもだめ
窓口では改めてあえて支払いの数も少なくしていることなど事情を説明しました。文字の消えかかった名刺作成の領収証は『見えませんねー。』と丁寧にお返しされました。すがるように商標登録申請の受領証も実際の名刺も見せてみましたが、就労の証明にはならないとバッサリです。
港区の創業支援事業による特定創業の認定というものを受けていることも伝えてみましたが、
『でもそれ、事業が始まっている証拠ではないですよね。』
で終了。えっと確かにそうだけど事業計画書の作成なのですが・・、じゃあ、計画書の準備はいつするべきだと・・?
物件契約書でも良いと言われたのですが、家賃発生を直前まで抑えたいのでまだ契約していませんと説明しても
『え、物件契約してないと事業できないですよね?』
と腑に落ちない様子。
かなり時間をかけて作りこんできた事業計画書を見せてくれとも、事業のプレゼン資料を提出してくれとも言われることはありませんでした。
もう終わりだ・・・。
事業の計画は事業の準備だから、仕事じゃないんだ、娘は退園するしかないのかもしれない。娘、ごめん。友達と離れ離れになるかもしれん。保育を良くしたくて保育事業を立ち上げようとしているのに、その保育は私を受け入れてはくれないんだな・・・。くやしい。空を仰いで大げさじゃなく涙が出てきました。
クビの皮一枚でつながりました
『ちょっと待っていてくださいね。』
としばらく奥に下がって職員の皆さんで協議をしていた担当の方が戻ってきました。
結果。
『今回、領収証の提出があったので2か月間の就労を認めることとします。2か月経つまでにまた新たな就労の証明を持って窓口まで来てください。』
なんとか2か月間の猶予を頂くことができました。ホッとして頭を下げた反面、正直、個人的には悔しさが残る結果です。これからずっと不安定な綱渡りを続けないといけないのかと思いました。本当は補助金申請のタイミングまで待っていたい支払いも、領収証を増やすために購入に踏み切る必要が出てきそうです。
『もし次回就労認定されなくてもまた求職中になって短時間保育はできますからすぐ退園にはなりませんよ。』と職員の方になぐさめて頂きましたが、そう簡単に気持ちを切り替えることもできず、モヤモヤは残ったままです。
まとめ
今回は、起業ママがぶつかる『保育の壁』についてのお話しでした。まあ、だからこそ私達のような認可外保育施設が様々な保育のニーズを支えているのだな、とも改めて考えさせられた一日でした。
そもそも『起業ママ』だから厳しい目で見られているわけではなくて、起業する人の割合が少ないから起業に対する保育の必要性について議論が進んでいないだけなのかもしれません。
ただ、事業を円滑に進めるための「特定創業支援等事業の証明書」の交付を受けたことや事業計画書があるかどうかは一切考慮されることはなくて、売上が上がっていたり経費の領収書がたくさんあることが保育認定に直結するというのは少々本来の目的とはズレているのではないかなと思ってしまいます。
ただ、“起業と保育”の現状は悩ましいものだと知ることができたのはひとつ新しい学びでしたし、売上がなくてもきちんと準備をしている証明として領収証を認めてくれているというのは救済措置でもあるとは思います。
これからも想定外のいろいろな壁が立ちはだかってくるのかもしれませんが、まずは12月の『保育の壁』を乗り越えられるように頑張ります。そして世のママにとって起業がより身近なものになるように少しでも情報を発信していけたらと思っています。12月の進展も追記予定です。ぜひ本記事の保存をしてお待ちくださいね。
港区長殿、これからの就労認定ははお金の動きだけで判断するのではなくて事業計画も判断材料となるように制度を見直していただけないでしょうか。
どうぞご検討のほど宜しくお願いいたします!
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