今年10月START!『インボイス制度』現役インターン生が勉強してみた①
こんにちは!経営管理部インターン生のマリンです。
今回からは新シリーズ!社会を飛び交う流行のキーワードについて、
インターン生が0から勉強します!
第一回目は「インボイス制度」です!
10月からスタートしましたが、どんな制度なのかはイマイチわからないという人は多いのではないでしょうか。
そこで今回はインボイス制度について一緒に勉強していきましょう!
今回は下記の動画をもとに勉強したいと思います。
まずはインボイス制度を知る前に、消費税の仕組みをおさらいします。
現在、日本では消費税率8%と10%の2種類あり、それぞれの対象が異なります。消費税率ごとの消費税額を正確に伝える必要があるため、新しい情報を加えた請求書=インボイスが登場しました。
インボイス制度で請求書の何が変わる?
インボイスの記載事項は下記の3つ
①登録番号:インボイス発行事業者として税務署に登録申請するともらえる番号、*課税事業者は登録できる
➁適用税率
③税率ごとの消費税額
*課税事業者:消費税を国に納める義務がある事業者(2年前の売上が1000万円超え)
免税事業者:消費税の申告が免除される事業者(2年前の売上が1000万円以下)
ただし、免税事業者もインボイスを発行するための登録をすると、課税事業者(消費税の申告が必要)になる
インボイス発行事業者の登録をするべきか否か
インボイス発行事業者の登録は必須ではないため、事業の状況に応じて検討する必要があります。
3つのケーススタディから登録の必要性について考えてみましょう!
①お客さんが消費者だけの場合
インボイスを求められない
インボイス発行事業者の登録しなくても問題ない
②お客さんが事業者だけの場合
お客さんが仕入れ税額控除を行うためインボイスを求めてくる可能性がある
インボイス発行事業者の登録をする選択肢も
ただ登録すると消費税の申告が必要となり、手間がかかる
③お客さんが消費者、事業者両方いる場合
お客さんによってはインボイスを求めてくる
インボイス登録事業者に登録するか
・事業者のお客さんがどれくらいいるか
・消費税の申告
を考慮しなくてはいけない
インボイス制度の経過措置
「今すぐインボイス制度に対応しないといけないのは大変!」という方もいらっしゃると思いますが、免税事業者が取引から疎外されないように、混乱を防ぐために、インボイス制度には経過措置も用意されています。
例えば、免税事業者からの仕入れに関しては、仕入れ税額控除できなくなりますが、すぐにそうなるわけではないそうです。具体的には免税事業者からの仕入れは6年間控除できます。
最初の3年間:免税事業者からの仕入れは80%の控除可能
次の3年間:免税事業者からの仕入れは50%の控除可能
他にも会計ソフトを国の補助金で導入できる措置も用意されています。
自分の会社の状況、取引先の状況をよく考えて、課税事業者になるかどうか決めることが大事ですね!
今回はここまで。
今後もインターン生が話題のトピックスを勉強したいと思います!
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