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6/14週の気になるニュース

今週は10本です。

驚くべきことに昨年の11月からずっと東京都の飲食店は何らかの制限を加えられています。感染の波は上がったり下がったりし続けていたのでなんの制限も加えられていない時期がいくつかあると思っていただけに驚きです。「緊急事態」の定義が曖昧なために不必要な制限が加えられているのではないかということがもっとチェックされてほしいです。

大会期間中、東京都にまん延防止等重点措置を適用する調整に入った。G7の首脳声明に五輪開催への支持が盛り込まれ、新型コロナウイルスの感染対策など準備を本格化させた。

→まん延防止等重点措置は「ステージ3」にならないと適用されないはずですが、まだステージ3になるのかもわからない段階からG7の会議で発言するのはいかがなものでしょうか?

10日までに給付したのは1259億円で予算額の2割にとどまる。当初5月31日だった期限を2週間程度延長した後も申請の伸びは鈍い。売上高が半分以上減るなどの要件が厳しいとの声もある。制度の使い勝手や予算の無駄の有無を丁寧に検証する必要がある。

要件が厳しいから申請ができない→申請できないから飲食店がお店を開ける→より強い「命令」などの措置を講じなくてはいけない→私権制限

負のスパイラル。

冒頭確認したような反対する世論が多数派であるにもかかわらず、ただひたすら開催を前提に、曖昧模糊とした答弁で乗り切ってきてしまったことになる。

→ネット調査でも開催反対や延期が過半数を占め、SNSやジャーナリズムのような世論でも開催反対が多数を占める中で西田先生が1年前に出した「コロナ危機の社会学」における、民意に「耳を傾けすぎる政府」が、民意に「全く耳を傾けない政府」へと変わりました。民主主義において世論を無視することを正当化する議論はこれまでなかった印象で、何を無視して何を無視してはいけないのかを客観的に見極めることは難しいように思います。


難民とは、個別に危険にさらされる人であり、デモに参加するシリア人は皆危険にさらされるため、難民ではないという判断であった。この基準によると、現在のミャンマーでデモに参加していても、主催者等として政府によって個別に把握されている人たち以外は、難民申請を出してもほぼ不認定にされてしまう。

→これは要件が厳しすぎますね。その他にも厳しすぎる要件が記事に載ってたのでおすすめです。

個人が倫理的な判断をするときには、個別の具体例が統計を凌駕してしまう情動構造がある。世の中の制度として判断する場合と、自分や身内が関わっている場合とで、人々の判断は変わってしまう。これを非合理と決めつけることはできないが、個別が全体を凌駕し、合理的な情報統合ができていないことも事実だ

→個別が全体を凌駕してしまうのは当然な気もします。自分や身内が関わっている問題の場合、まず統計なんかよりも自分の具体的経験の方が意思決定の材料としては強いし、何より自分に関わる問題の場合は自分の意思決定が自分のものだけではない場合もあります。例えば、性的マイノリティ当事者として意見をいう場合にそれは自分と一緒に戦っている性的マイノリティを代表する意見になるので彼ら・彼女らを裏切れないという発言動機も生じてしまいます。つまり、統計によって人間を説得できることなんて稀で、特定の条件がそろった時にしか実現できないのでその条件とは何なのかを問うほうが現実的だと思います。

法案によれば、沖縄県内の人が住んでいる島は、沖縄本島も含めてすべてが国境離島等に含まれおり、国境離島等の場合には1キロの制限なく区域指定できることから、その気になれば沖縄県全域を区域指定することができます。つまり、沖縄県民を丸ごと調査対象にすることができるということです

→外見が綺麗でないとメディアで活躍するのに違和感がある空気感は日本で特に強いと思われます。外見が伴わないと活躍してはいけない空気がある以上、今現在マイノリティと呼ばれている人々が例えばメディアで活躍を目指そうと思っても容貌に左右されてしまうかもしれないというのは良くないなと思います。

2020年に最も軽視されたのが憲法24条であるという認識には唖然とせざるをえなかった。この間、軽視され続けたのは、男女の別を問わず多くの人びとの生活を根底から脅かした「営業の自由」にまつわる問題、つまり憲法22条だったのではないか、というのが私自身の偽らざる思いだったからだ。
憲法学において、営業の自由を含む「経済的自由」の公権力による規制は、表現の自由などの「精神的自由」の規制よりも緩やかな司法審査に服すこととなっており、このように規制対象によって基準が二重になっていることを指して「二重の基準」と呼んできた。噛み砕いて言うなら、「営業の自由」は「表現の自由」や「報道の自由」などに比べると、簡単に政府による規制の対象となってしまうのである。このようなかたちで経済的自由を精神的自由に対して劣位に置くのは、「知識人」特有の偏見なのではないかと法哲学者の井上達夫は論じた。

→経済的自由が精神的自由に対して劣位に置かれ続けてきたことがコロナ禍でも連続性として現れているとされています。おそらく精神的自由をもっと政府による規制に寛容にすることで平等を保つのでは意味がなく、経済的自由を少なくとも精神的自由と同程度に政府による規制から守られるべきということと理解します。

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