生命保険note『受取人は、誰より何より、かなり強い』
生命保険に入るときに、必ず指定する、自分以外の人。
もしもがあった時に保険会社から支払われる、「死亡保険金」の受取人です。
一般的には、夫や妻など配偶者。
子どもだったり、親だったり、兄弟を指定することもできます。
この死亡保険金。
法律上、亡くなった当人の「資産」「財産」では無いとされています。
えっ!?
だって、その人が自分のお金で掛けていた保険だよね。
そうなんです。
それにも関わらず、受取人が受け取った死亡保険金は、
受取人固有の財産、
すなわち「受取人のお金」なんです。
もっとわかりやすく言うと、
亡くなった方の「相続財産」にも含まれません。(厳密には「みなし相続財産」として相続税の対象なる場合もあります)
たとえばこんなケースで考えると、「受取人固有の財産」という意味がわかりやすいと思います。
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お父さん、お母さん、お子さんの3人家族。
お父さんがある日突然亡くなって、お父さんが自分で掛けていた保険の死亡保険金、5000万円を、お母さんが受け取りました。
ところが、このお父さん。
お母さんが知らないうちに、1億円もの借金があったのです!😱
そこへペペシが現れて、こうアドバイスをします。
「相続放棄をしましょう」
相続は、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続します。
その権利を放棄しますから、お母さんと子どもは借金の返済をする必要が無くなりました。
けれど、5000万円の死亡保険金は、
受取人であるお母さんの固有の財産です。
相続放棄をしても、お母さんは堂々と受け取ることができました。
お母さんはお子さんと二人、今まで通りの生活ができました✨
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もちろん相続の仕組みは単純ではなく、受け取った5000万円がまるまる残らないケースもありますし、道義的にどうかということもあります。
あくまで、できるだけシンプルに説明するための事例として、ご理解ください。
ただ、死亡保険金受取人の権利というのは、かなり強力なものです。
亡くなった方の遺産を、だれがいくらもらうかで揉めるのは、決して珍しくありませんが、
いくら親族、親子兄弟で揉めていたとしても、
受取人はさっさと死亡保険金を受け取ってしまうこともできるのです。
なぜならば、
「受取人固有の財産、すなわち自分のお金」だからです。
自分のお金をどうしようと、自分の勝手ですよね😁
最近は、終活というとても大切なテーマが取り上げられることが多くなりました。
金融機関は終活をテーマにしたセミナーを開催したり、このnoteでも終活をテーマに多くの記事を書かれているnoterさんがいらっしゃいます。
死亡保険金の受取人を誰にするか。
単純に相続財産を分配するというお金の問題だけではなく、これから旅立とうとしている当事者の気持ちも関わってくるだけに、意外と奥が深いところがあります。
ぜひ、終活を語る要素の一つとして捉えていただけたらと思います。
なお実務としての保険契約については、保険代理店や生命保険営業など現場を良く知っている専門家の方にご相談されることをお勧めします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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