弁理士試験 口述試験 再現 特許法(平成27年)
意匠はこちら
https://note.mu/patentkeiri/n/n1479f7771080
商標はこちら
https://note.mu/patentkeiri/n/n717b00c88cbc
特許法は一番スムーズにいった試験だったので、たぶん市販の過去問とあまり変わりなく再現としてあまり面白くないかもしれません。上のリンクで紹介している意匠とかの方が再現としては面白いかもしれません。
主査60歳くらいの男性 副査40歳くらいの男性でした。
以下は実際の口述試験の様子
Q(主査)特許異議申し立てできるものはだれですか?
自分:何人もできます
Q38条違反で異議申立できますか
自分:できません
Qなぜできませんか
自分:権利の帰属をめぐるのは当事者対立構造をとる特許無効審判で審理したほうが良いからです。
パネル問
パネルの内容
請求項1および請求項2からなる特許権について請求項1について刊行物Xに基づき新規性なしとしての特許異議申し立てがされている
主査:職権で請求項2を審理できますか
自分:審理できません
主査:職権で請求項1について進歩性についても審理できますか
自分:審理できます
主査:申立書の補正のできる時期については時期的要件はありますか
自分:あります
主査:いつですか
自分:特許異議申し立てができる期間と取消理由通知があるまでのいずれか早いときまでです
主査:取り消し理由通知のあと申立の取り下げができますか
自分:できません
主査:理由は
自分:特許異議申し立ては公益的な観点から特許処分の信頼性を高めるためのものです。取消理由通知が通知された特許は取り消される蓋然性が高いためです
主査:ほかに何か
自分:ええと、(他にあったっけ?と思ったが、こういうときは色々言ってみた方がいいと講師から言われたので色々いってみる)
自分:特許庁自らが特許処分の見直しを図るため・・・
主査:他にもう少し何か
(主査の言い方は厳しい感じではなく、まあいいんだけどもう少し付け足してみてという感じでした。)
自分:特許は公衆の利益にかかわるので私益を超えてといいますか・・・
副査:私益ではないということを別の表現で
自分:公益ですか?
主査:そうですね
(最初に公益っていったのに、改正本だと最後にでてくるから聞き取れてくれていなかったのだろう。同じことをもう一度いってみるものいいかもしれないということで口述試験の難しいところ。実際はもう一往復ぐらい同じようなやりとりがありました。)
Q取り消し決定については申立できますか
自分:東京高等裁判所に取消決定に対する訴えを提起することができます。
Q維持決定については不服申立できますか
自分:できません
1回目のチャイムがなる前に終了
勉強を始めたきっかけ、合格後のこと、論文試験の感想をきかれる
1回目のチャイムがなったところで終了
●感想
1日目が意外と新作が多く1日目は他に日に比べ簡単というセオリーがあるため2日目はもっと難しはずというマインドで臨んだ。結果として全問新作問題であったが特許異議申し立ては法改正のメイン部分であったため法文集を使うことなく回答することができた。
素直な問題ではあったが、問題作成者も裏をかいてきているなという意思を感じるものであった。
特許法は一番スムーズにいった試験だったので、再現としてあまり面白くなかったかもいかもしれませが、
以下のリンクの意匠の再現は、時間切れとなった場合の再現なので、時間ぎれつまり評価Cの可能性がある口述の再現は、失敗パターンというのを確認できるのではと思います。
意匠はこちら(~悪夢のチャイムが2度鳴る・・~)
https://note.mu/patentkeiri/n/n1479f7771080
商標はこちら(~まさかの色彩の商標 おっちゃん試験官との攻防~)
https://note.mu/patentkeiri/n/n717b00c88cbc