弁理士試験口述試験 商標法 再現(平成27年2日目午後)



特許はこちら
https://note.mu/patentkeiri/n/ne3b4aa39442e

主査40代後半から50代くらいなんか業界人みたいな感じのオッチャン。副査40代前半。


以下再現。括弧は私の心の声または感想です。

主査:特許法、意匠法はどうでしたか?

自分:おもいどおりにはいきませんでした。

主査:まあ、商標は簡単だから安心してください。

(商標の試験を終えて振り返ると、改正法が出題され、そこまで主要論点でない条文暗唱もさせられたため、商標が一番難しかったのかもしれない)


主査: 2条1項柱書きの「商標」の定義は何ですか?

自分:「標章」ですか?

(2条1項柱書きは「標章」の定義だったようなと思い再度質問してみる)

主査:「商標」についてお答えください。

(一瞬混乱して何を言うべきか迷ったが・・・とりあえず2条1項は暗記していたのですべて言ってみることにする)

自分:人の知覚によって認識することができるもののうち、文字図形記号立体的形状色彩又はこれらの結合、音、その他政令でさだめるものであって業として・・・・

副査:そこまでで結構です。柱書きだけでいいです。

(やはり「標章」の定義で良かったらしい。条文に厳格な部分もあれば適当な部分もあるということで、そこが口述の難しいところ)


主査:では色の商標とはなんですか?

(色の商標の定義なんて条文にあったけな?と思いここは意匠の反省を踏まえ早めに条文を見ることを決意)

自分:条文を見てもよろしいでしょうか?

主査:いいけど条文に載ってませんよ。

(条文にないと言われて、おそらく改正本とか審査基準にかいてある言葉をいえばいいんだなと思いつつ、あまりにも基本的すぎて具体的に何が書いてあったが思い出せず、近そうな言葉をいってみることにする。)

自分:では色彩が1色だけのものとか・・・

主査:一色だけ?2色とかもあるでしょう?

自分:失礼しました。文字や図形といったものを含まない色彩だけの・・

主査:まあそうですね。



主査:色彩のみ音以外で改正であらたにみとめられた商標は何ですか?

自分:動き商標、ホログラムの商標 位置商標です。


主査:それでは、色彩のみの商標を出願する際に願書に記載すべき事項は?

自分:商標の詳細な説明です。

主査:他には?

自分:必要な物件です。

主査と副査が同時につっこむ:「願書」の記載ですよ!

(5条4項が先に浮かんで回答してしまったたため、5条4項からあたまが離れられず。。とりあえず5条5項をいってみる)

自分:商標を特定するために、、、

主査:そうじゃなくて願書に記載することがほかになにかあるでしょ?

(いろいろいって5条2項の「その旨」ということが思い出す。5条4項が先に思い浮かんだので他にあるとすればそれ以降の項にあると思い込んでしまった。

条文の条項をあたまの中でさかのぼるというのは意外とむずかしかったりするので要注意です。
長い条文で混乱したらもう一度1項から順番に確認することも、いそがばまわれという感じでよかったりします。)

主査:じゃあまとめていってください。

自分:その旨および商標の詳細な説明を記載します。

主査:まあいいですね。


主査:商標の詳細な説明の内容はどのように記載しますか?

自分:商標登録を受けようとする商標を特定できるように記載しなければなりません。


主査:なぜそうしたのですか?

自分:明確性の担保のためです。

主査:そうなんだけど、出願前出願後どちらのためのもなの?

自分:出願後・・・・

主査:そうです。ということは?

自分:登録商標の範囲を明確に……

主査:そうなんだけど別の言い方で、

自分:効果というか意匠権の…

主査と副査が同時につっこむ:意匠!?

(意匠のショックをかなりひきづって何度か意匠といってしまった)

自分:失礼しました商標権の効力を明確に、…

主査:そうですね効力です。


主査:それでは特定できかかったときはどうなりますか?

自分:拒絶されます。

主査:条文は?

自分:条文確認してもよろしいでしょうか?

主査:(不満そうに) どうぞ。

自分:(条文集で15条みて、法文集を閉じる)15条3号です。


主査:色の商標において70条色違い商標の規定の適用はありますか?

自分:ありません。


主査:それは条文に規定されていますか?

(多分あったと思うが意匠の失敗があるので早めに条文集をみてもいいか聞いてみる) 

自分:条文を参照してもよろしいでしょうか?

主査:(不満そうに) どうぞ。

自分:あります。70条4項に規定があります。


主査:理由は?

(改正本は読んだはずだがあまりたいした内容じゃなかったはずだから明確に記憶していなかった。ということは当たり前のことが書いてあったはずなのでため当たり前のことを言ってみる)

自分:類似のものまで含めてしまうと広すぎるからです。

主査:そうなんだけど…。

自分:(ここでも何度か言う)  類似のもので色を同じろとすれば同一となるようなものはほとんどすべてのものを含むからで・・・

主査と副査:うーん。

自分:権利範囲が大きくなりすぎるからです。

主査:まあいいでしょう。


1回目のチャイムがなる前に終了。

この後受験のきっかけや、論文試験の手ごたえや、勉強期間をきかれる。

1回目のチャイムがなる前に終わったが振り返るとそこまで簡単じゃないと思います。口述試験の内容は文書におこすとたいしたことないように思えるのですが。
この年の口述試験の合格率は93%と高く確かに昨年のような奇問はなかったのですが、前年の合格率が70%代だったこともあり入念に勉強した人は多かった結果であるとも言えるので引き続き油断はできない科目ではないでしょう。

また全体的な感想としては、

3法すべて26年法改正を聞いており新作ばかりでした。2日目は短答免除者が多かったのではないかと思います。ということはあえて短答免除者に改正の理解を問うために改正をいれてきたととも考えられます。

来年受ける方で短答免除の方お気をつけください。

口述の勉強法としては、暗記がメインです。このため常に法文集を持ち歩いて、昼休み、通勤中など常に条文を暗唱しました。

条文集として四法対照を使うのが効率いいと思います。
自分が口述試験対策で使っていた法文集のAmazonのリンクを貼っておきます。

口述対策で使用した法文集

産業財産権四法対照整理ノートという名前ですが法文集です。文字は小さいですが薄くて持ち運びに便利で、電車で広げて本を読んでるみたいで不自然ではありません。


特許法の再現はこちら
https://note.mu/patentkeiri/n/ne3b4aa39442e

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?