改正労動契約法20条判決でも不適用なのは現実であると実感した心情
先日の最高裁で行われた #改正労動契約法 20条問題=非正規格差問題の判決で不当判決を言い渡され、長年 #非正規社員 をした私としてはとても残念な気分であった。
特に私を含めた #正社員 同様に働いていた #非正規社員 としては、
手当や処遇等で不合理であるやるせなさを抱えており、それなりに「平等」にして欲しいという声が多々ある。
1998年に #契約社員 として勤務した前職で、同系統の社員がおらず、他の正社員に歩み寄ろうしたら、
その理由から断られてしまったことによる悲しさによる「疎外感」で、当事者らが抱えている感情になった。
私は26 歳という若輩者ながら不本意な形で非正規社員となったが、
面接では正社員同様であると言われていたものの、結局は違っていたと感じ、少なくても3年ぐらい辛抱すれば正社員になれると思っていたのが間違いであり、後から入った契約社員と派遣社員上がりの者に越されて、苛立ちを感じた。
そんな彼•彼女達を尻目にした私は、
管理職らが嫌ってそうさせているのだと感じて会社を信用しなくなり、逆に仕事で評価される為の努力する他はなかった。
それでもダメだったことを受け、当時の管理職と上司らに社則を熟読した内容で疑問があると理由をつけて抗議したものの、
私の場合は元々正社員としての扱いを受けておらず、彼らと同じ扱いをしていないという回答を受け、面接時の説明と違っていると言いたいところだったが、以前から思っていたその所管をしている入社面接をした当時の総務と所属した職場の管理の仕方が一致していないというところに納得できた。
結局は、
その時点で所属していた職場の最新の規則に従わなくてはならないという泣き寝入りするのが当たり前であり、人生の先輩方が言う「安定した正社員」なりたくてもなれずにやめたていく人がいるという説得を受け、反論できなった現実を表題の判決から納得できる。
元々は上記執筆記事の永年勤続表彰の話等の正社員向けの話題を古株の若手社員が職場で話していたことが耳に入り、雇用形態による「孤独感」を感じてしまい、
同形態の社員がいないことで、特有の #生きづらさ から、その実態を理解していない正社員に話して共有させようとしても、「無駄」と吐かれるのは当然だ。
そもそも、
私のような正社員の職がなくて不本意で非正規社員になった人達の問題であり、主婦パートや趣味が目的で稼いでいるアルバイトを自らの意思でなった人達を基準にしろと言う筋合いはないという論旨で判決を出したことは理解できる。
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只今失業中で高齢家族に合わせた生活を強いられており、取材する時間と費用がない状態で2時間という短時間で執筆しなければならない厳しい状況です。
主たるジャンルはいじめ、ハラスメント等の労働・社会問題を過去の回想を基にして執筆しております。