Q. 不服申立て 【KKM612】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2018年2月6日 15:57 ■Question.輸入しようとする貨物が商標権を侵害する貨物に該当すると認定された旨の税関長の通知を受けた当該貨物を輸入しようとする者は、当該通知に不服がある場合であっても、再調査の請求をすることができない。■Choice.1.○2.×■Related question. #不服申立て正誤 #再調査の請求正誤 #商標権正誤 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #乙仲塾関税法 #乙仲塾関税法正誤 #不服申立て #不服申立て正誤 #再調査の請求正誤 #商標権正誤 #KKM612