Q. 不服申立て【KKM587】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2018年1月24日 09:42 ■Question.関税の徴収に関する税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができる。■Choice.1.○2.×■Related question. #不服申立て正誤 #再調査の請求正誤 #税関長の処分の範囲正誤 ダウンロード copy #乙仲塾関税法 #乙仲塾関税法正誤 #不服申立て #不服申立て正誤 #再調査の請求正誤 #KKM587 #税関長の処分の範囲正誤 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート