■Question.
関税法の規定による税関長の処分について審査請求が行われた場合であっても、行政不服審査法第46条第1項(処分についての審査請求の認容)の規定により審査請求に係る処分(法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分及び事実上の行為を除く。)の全部を取り消すとき(当該処分の全部を取り消すことについて反対する旨の意見書が提出されている場合及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く。)は、財務大臣は、関税等不服審査会に諮問する必要はない。
■Choice.
■Related question.
#不服申立て正誤 #審議会等への諮問正誤