音MADと著作権①
まえがき
お久しぶりです。さて、今回は音MAD作者が最も気を使うことであろう著作権について書いていこうと思います。
本記事「音MADと著作権」は3部構成となっております。このページでは基本的な著作権の役割について、事例を交えてまとめています。
こうしたセンシティブな内容は、情報源がしっかりしているのか、最新のものであるのかが重要です。
そのため、本記事は、福井健策 著書の『改訂版 著作権とは何か 文化と創造のゆくえ』(2020)、文化庁HPを参考にし、構成しています。
また、本記事は著作権侵害を推奨するものでは全くありません。ご留意ください。
現状
結論から言ってしまえば、いわゆるMAD・音MADとされるものは、現状犯罪です。
他人の創作物を無断で二次利用することは、音・映像などの分野や、文化圏によってやや基準は異なりますが、日本の法律では犯罪で、最高裁にまで発展した事件もあります。
しかし、『犯罪=悪しきもの』 という思考に至るのには、一度立ち止まってみてください。
著作権の問題を話す際に、よく倫理の観点から語る人も少なくありません。ですが、ここでは一度「好きか嫌いか」「良いか悪いか」という事は考えないように、そしてそれを結論付けないように、意識的になってみてください。
(※どうしてなのか、詳しくは『音MADと著作権②』で説明)
著作権の役割
まず、著作権とは何のためにあるのか。皆さん考えてみてください。
「自分の権利を守るためだから」「自分の作ってきたものを盗用されたらあんまりだ」「簡単にコピーされたら商売にならない」などなど…
おおむねあっていると思います、しかし著作権の目的には優先順位があります。
一番は「文化芸術が活発に行われていくための土壌を作ること」
そのためのルールであるのです。
著作権をはじめに、法は基本的に、行動(思想は含まない)に規制や制限をする行為です。しかし、著作権によって文化芸術が不活性化することは、ルールとして正常に機能していないということなのです。