介護報酬改定2024: 待遇向上への新たな一歩!事業者へは苦難を…

令和6年度(2024年)の4月および6月に実施される介護保険の改定および報酬の見直しについての最新情報をお知らせします。

2024年の4月と6月に予定されている介護保険の改定では、介護現場の従事者の給与向上を目指しつつ、各サービス提供者の経営状況に応じた適切な措置を講じることで、全体として1.59%の報酬増を実現しました。このうち、介護職員の給与改善には0.98%が充てられ、残りの0.61%は介護職以外の従事者の給与向上にも寄与するよう、賃上げ税制の活用が可能となっています。

この改定を踏まえ、介護職員以外の従事者の給与アップも視野に入れ、0.61%の改定財源を基本報酬へと配分する方針が決定されました。

この改定は、介護業界全体の賃金水準の向上を図る重要な一歩と言えます。介護職員の待遇改善は長年の課題であり、この改定が一定の解決策となることを期待します。しかし、全体の1.59%の増加という数字が実際の現場の改善にどれだけ寄与するかは、今後の管理と運用にかかっています。特に、介護職員以外の従事者への配慮も含め、賃上げの実施がどのように進められるかが注目されます。経営側と従事者側の双方が納得できる形での改定が求められるでしょう。

令和6年度介護報酬改定の施行時期については、令和6年度診療報酬改定が令和6年6月1日施行とされたこと等を踏まえ、以下のとおりとなっています。

6月1日施行とするサービス

  • 訪問看護

  • 訪問リハビリテーション

  • 居宅療養管理指導

  • 通所リハビリテーション

4月1日施行とするサービス

  • 上記以外のサービス


令和6年度介護報酬改定における処遇改善関係加算の加算率の引上げについては、予算編成過程における検討を踏まえ、令和6年6月1日施行となります。これを踏まえ、加算の一本化についても令和6年6月1日施行となっていますが、現行の処遇改善関係加算について事業所内での柔軟な職種間配分を認めることとする改正は、令和6年4月1日施行です。


2024年4月・6月介護報酬改定の情報

令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)

2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数

令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。

介護保険の居宅サービス介護給付費単位数の改定内容

施設サービス等介護給付費単位数の改定内容

利用者負担軽減の仕組みの改定

補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。

令和6年8月1日施行とする事項
• 基準費用額の見直し

令和7年8月1日施行とする事項
• 多床室の室料負担

令和6年度の介護保険改定は、介護現場全体の待遇改善を目指し、職種を問わず全従事者の賃上げに道を開く画期的な一歩となりそうではありますが、従来の処遇改善加算や体制整備の加算と同じように、その書類や体制作りが複雑で負担が大きく取り組めない事業者も出てくることが予測されます。
その中で、訪問介護などのサービス種別では、ヘルパーへの処遇改善はアップしつつ、事業者が得ることができる介護報酬は縮小されているのでかなり経営面・事業的に効率化が求められることになるでしょう。
報酬を下げ経営面でダメージを与えたので、運営面で負担が減るような仕組みに緩和するなど調整がなされるといいのですが。

意義の少ない介護サービスに対しては絞っていくというところはよかったと思います。介護は介護で、あとは医療の方も医師の力に負けずにちゃんと不要なものを切っていってほしいですね。特に高齢者分野では医療はほどほどに、高齢者をストックビジネスにする医療提供が見直されていくことを祈ります。

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