処遇改善加算 従業員の入社・退職
今回も処遇改善加算についての内容です
今回は、従業員の入社・退職で前年度の賃金総額との比較ができない場合は
どうするかという問題について説明します
処遇改善加算では、
4月に提出した賃金改善計画書の賃金【基準額】
と
年度が終了した時点の実際の賃金総額
を比較して、賃金がどの程度改善したかを把握します
ここで、よくある問題が、
事業が拡大し職員が増加すると、個人ごとの賃金改善をしなくても賃金総額が増える
ということがあります
例を挙げると、
前年の従業員 1名 前年度の賃金総額 250万円
今年の従業員 2名 今年度の賃金総額 500万円(250万円×2人)
この場合の賃金改善額は、500万円から250万円を引いて250万円になるのかということです
結論としては250万円の賃金改善をしたことにはなりません
従業員が新しく入社した場合には、前年度の賃金総額に、入社した従業員がいたものと仮定して、前年賃金の想定額を足してあげなければいけません
例を挙げると、
以前から在籍している従業員 Aさん
Aさんの賃金の推移
令和元年度 230万円(勤続1年)
令和2年度 240万円(勤続2年)
令和3年度 250万円(勤続3年)
令和3年度から入社したBさん
令和3年度 230万円(勤続1年)
この場合の令和3年度の実績報告では
実際にはBさんの令和2年度の賃金の支払いはないですが、
Bさんが令和2年度にいたものと仮定して前年度の賃金総額に足さなければいけません
つまり前年度の賃金総額は従業員の入社・退職によって金額が動いてしまうということです
以前は、計画書の変更を行っていたようですが、従業員の入社・退職の都度計画書を提出していると、役所の事務が煩雑になりすぎるので
計画書はそのままで、実績報告書の前年度実績の数字を変えるという方法に変わったようです
いずれにしても従業員の入社・退職の都度、賃金改善の元となる数字が変わってしまうので要注意です
以上で今回の説明は終わります
当事務所では、処遇改善加算のご相談、試算等についてもお手伝いができますので、介護事業所のお客様お待ちしていますよ~