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#ブラック企業 の #酒税法 違反行為 について管轄 #税務署 に届け出を行いました

#反社組織 を活用した #抗争先導行為 及び #盗聴#引っ越し促進#損害賠償請求の阻害 等を行う問題のリユース企業にて行われていた #酒税法違反行為 について監督税務署へ取締りの手配を行いました。当該企業では所持している #古物商許可免許 を通じて顧客から #酒類#ワインクーラー 等の #白物家電 を買取後に #yahooショッピング 等を通じて販売を行っていますが、その販売履歴から #酒類 の販売があった事が確認されています。酒類の販売にあたっては所轄の税務署にて販売免許を取得して販売を行う必要がございますが、20年11月現在所轄の税務署で帳簿の確認を行った所当該店舗においては酒税免許の取得が行われていなかった事が分かっており、酒税法第五十六条違反で1年以下の懲役または50万円以下の罰金となると考えられます。

■税務署への届け出内容

酒税法違反行為について

#酒税法違反従事者 #鐡屋浩三 #橋本茂樹 #佐々木未来

■会社所在地等の情報

酒税法は販売を行う所在地の管轄税務署にて申請を行う必要がございますが、管轄所の歴代の記録簿を確認させて頂きましたところ、当該店舗において届け出申請はございませんでした。

履歴事項全部証明書

■貯蔵当該店舗に保存されていた酒類
該当店舗では #ウイスキー#焼酎 以外にも #ブランデー#ワイン 等多数の品種が確認されています。

山崎2

白州

ワイン等の酒類と共に買取が行われた #ワインクーラー

ワインクーラー

ワイン

高崎

※point:酒税法( #酒類の販売業免許 )より
第九条 #酒類の販売業 又は販売の代理業若しくは媒介業をしようとする者は、政令で定める手続により、 #販売場 毎にその販売場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならない。
第五十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第九条第一項の規定による販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者