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令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることになりました。

定額減税が行われることになった経緯は、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、「賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の減税を実施する。具体的には、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税(市民税・県民税)1万円の減税を行う」こととされました。

簡単に言えば、所得税は一人当たり3万円の減税、個人住民税は一人当たり1万円の減税を行うことになるのですが、特別な手続きをする必要はなく、対象者に対して、早くて令和6年6月分の給与・賞与から減税が行われることになります。

給与所得者に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している給与所得者に対して、その給与の⽀払者のもとで、その給与等を⽀払う際に、源泉徴収税額から定額減税額を控除する方法で⾏われるため、
① 令和6年6月1⽇以後に⽀払う給与等に対する源泉徴収税額からその時点の定額減税額を控除する事務(月次減税事務)
② 年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を⾏う事務(年調減税事務)

の二つの事務を給与の支払者は⾏うことになります。

そのため、定額減税が実施されることに伴い、給与計算事務においては、実務が増えることになるかと思われます。各給与計算ソフトなどは、定額減税に対応する機能の提供を行っていくということで、ソフトを使用して計算されている事業所様などは、問題なさそうですが、ソフトを使用されずに、自分で計算されている事業所様などは、事前に変更点などを理解しておく必要がありそうです。

年調減税事務の詳しい情報に関しては、令和6年9月頃から、国税庁のHPに随時掲載される予定になっておりますが、定額減税の特設サイトなども作成されておりますので、一度確認しておきましょう

お問い合わせは下記のHPからお願いします。
https://www.one-uni.jp/