賃借人が店舗やテナントの立退きを求められた場合の弁護士費用(賃借人側の代理人として立退料増額などの交渉をする場合)
法律事務所アルシエンの弁護士の坪井僚哉と申します。不動産問題解決と中小企業顧問を中心分野としております。東京の霞が関で法律事務所の共同経営者をしておりますが、相談は日本全国からお受けしております。
1 解決事例
ビルの一室を借りて店舗を経営していたXさんは、建物の老朽化、建て替えを理由として大家さんから立退きを求められました。これは私がXさんの代理人として大家さんと交渉を行い、裁判に至らず解決した事案です。
・Xさんの店舗と同業種の立退き事案で、かつこちらに有利な裁判例を調査し、大家さんに提示
・他の士業や専門家と連携をとり、こちらの提示した立退料額を裏付ける適切かつ専門的な証拠資料を作成
・大家さんに対し、裁判になった場合の見通しやデメリットの説明
などを行い、粘り強く交渉することにより、最終的には、当初提示された立退料の約5倍(5000数百万円)の立退料を獲得しました。
2 弁護士費用
建物老朽化、建て替え、建物解体、不動産売却などなど・・・大家さんや不動産業者側の理由によって、賃借人(入居者)が建物や土地からの立退きを求められることがあります。
その場合、店舗・テナント側は基本的に立退料をもらうことができます。
しかし、立退料には確固たる相場や基準といったものは存在せず、交渉に当たる者の知識や経験が重要です。
そして、弁護士が店舗・テナント側の代理人として賃貸人と交渉することで、労力や精神的負担なく、法的に正しい交渉ができるほか、立退料増額など有利な条件を引き出せる可能性が高まります。
立退き交渉は借地借家法などの法的知識や相場観が必要であり、ネットで得られる知識程度では専門知識を有する大家側・不業者会社側に丸め込まれてしまうことが多いため、早期に弁護士へご相談することをお勧めいたします。
着手金無料・成果報酬型を原則としていますが、案件の難易度や見込まれる業務量によっては条件が変更される可能性があることにご留意ください。
⑴ 着手金(依頼時にいただく弁護士費用)…無料
⑵ 相談料、事務管理費・事務手数料…無料
⑶ 成功報酬(事件終了時にいただく弁護士費用)
・具体的な立退料額が提示される前に依頼した場合
得られた立退料の20%(税込22%)
・具体的な立退料額が提示された後に依頼した場合
得られた経済的利益の30%(税込33%)
※経済的利益とは、立退料の増額分など、弁護士介入の前後で上昇した利益の一切をいいます。つまり、立退料全額ではなく、提示金額からのプラス分にパーセンテージをかけて報酬を算定します。
※不動産や有価証券を取得した場合、当該利益に関しては利益確定時の実勢価格(市場価格)の3%(税込3.3%)を報酬とします。
※立退きを阻止できたときは、提示された立退料に上記%をかけた金額か、賃料の半年分の高い方を報酬とします。
⑷ その他
上記に加え、
・切手代などの実費
・法的手続移行費用…訴訟や調停などの法的手続に移行した場合、上記成功報酬にプラス3%(税込3.3%)か30万円(税込33万円)のいずれか高い方。ただし、即決和解手続の場合は一律10万円(税込11万円)。
がかかるほか、建て替え後の再入居又は代替物件への入居を確約させた場合の成功報酬や、交渉が長期化した場合の交渉延長費用などがかかることがあります。詳しくはお問い合わせください。
3 受任が難しい場合
⑴ 普通賃貸借契約ではなく定期賃貸借契約であり、かつ契約期間の終了に伴う立退きを求められている場合
⑵ 無断転貸や数か月間にわたる家賃滞納を理由とした解除など、立退きを求められることに関して店舗・テナント側に落ち度がある場合
ただし、上記⑴~⑵に該当する場合でも立退料を得られる場合がありますので、諦めず、一度ご相談ください。
4 お問い合わせ・相談窓口(相談テンプレート付き)
お問い合わせやご相談は、弊所HPのお問い合わせフォームの「お問い合わせ内容」の冒頭に、「坪井弁護士 相談」と記載のうえご連絡ください。
弊所には複数の弁護士が所属しているため、取り違え防止のため必ず坪井弁護士宛てであることのご記載をお願いいたします。
相談は日本全国からお受けしております。
相談テンプレート(コピーしてお使いください)
坪井弁護士 相談
【相談者氏名】
【会社名(法人の場合)】
【店舗住所】
【店舗名(HPがあればURLも付記)】
【立退きを求められている理由】 例)建物老朽化
【立退料額を提示されている場合、その金額(金額提示なしの場合は「なし」と記入)】
例1)200万円 例2)引っ越し代のみ
【賃料(共益費、管理費など含む)】 例)月額約50万円
【賃貸開始から現在までの期間】 例)約10年
【その他、疑問点など】