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名古屋市施設整備における当事者参画の仕組み検討 市「対象公共建築物に木造名古屋城は当てはまらないと考える」

24/10/11に開催された名古屋市議会財政福祉委員会で、名古屋市は「名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例」の検討状況を報告しました。
また、「本市の施設整備における当事者参画の仕組みの検討状況」も報告しました。
名古屋市の担当者は「対象公共建築物に木造名古屋城は当てはまらないと考える」と明言しました。

・24/10/11(金)名古屋市議会財政福祉委員会説明資料
 障害のある人もない人も共に生きるための施策の推進について
 http://www.nagoya.ombudsman.jp/castle/241011-1.pdf

・24/10/11 名古屋市議会財政福祉委員会 (名古屋城部分)
 (名古屋市民オンブズマンによる、半自動文字起こしアプリによる文字起こし)
 http://www.nagoya.ombudsman.jp/castle/241011fukushi.pdf

24/6/3開催された「名古屋城バリアフリー市民討論会」での差別発言事案を受け、市条例改正案を提出する方針です。

障害者差別解消推進条例改正の考え方の中の「助言又はあっせんの申立て・措置の求め・勧告等」について、以下が追加されます。
・事業者に加え、差別事案の当事者が市の場合も、助言又はあっせんの申立て、措置の求め及び勧告等の対象に含まれること
・障害者差別解消調整委員会から市に対して措置の求めがあった場合、必ず勧告を行うこと

パブコメは24/10/31-24/11/29まで行っています。
・名古屋市健康福祉局 障害福祉部 障害企画課 企画担当
 「名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例の改正の考え方(案)」に係る意見募集
 https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000179492.html
 
一方、「本市の施設整備における当事者参画の仕組みの検討状況」については、「『名古屋城バリアフリーに関する市民討論会』における差別事案に係る検証委員会」最終報告に「市が公共建築物を整備するにあたり、障害者や高齢者をはじめ配慮が必要な当事者からの意見聴取や対話の仕組みを整備することを検討すべき」とあり、検討してきたところです。

岩本たかひろ市議は(自民)は「対象に名古屋城も含まれるのか」と質問し、担当課長は「観光文化交流局から、木造名古屋城については建築基準法の適用除外を受ける予定なので、特別特定建築物から除外されると聞いている。本事業の対象要件に当てはまらないと考える」と述べました。


以下感想です。

障害者差別解消推進条例改正案については、ようやく差別事案の当事者が市でも対象に含まれると明記されるのでよいと思います。

一方、条例改正と「本市の施設整備における当事者参画の仕組み」との関係が分からなかったため、24/11/7に健康福祉局障害福祉部の担当者に聞いたところ、「現時点では法、条例では決まっていない。仕組みを検討している段階。今後、庁内会議や障害者団体と協議し、要綱にするかどうかを考える。
パブコメは広く市民に影響が出るものを対象とするので、今回条例案を対象とした。『当事者参画の仕組み』はパブコメをとっていない」とのことでした。

せっかく名古屋城木造復元に関して差別発言があって、条例改正、当事者参画の仕組みを作ろうとしているのであれば、当事者参画の仕組みも条例に入れてはどうでしょうか。
条例に入れなくても、杓子定規に「対象公共建築物に木造名古屋城は当てはまらない」とするのは、なんのための当事者参画の仕組みかわかりません。

対象公共建築物に「ただし、名古屋城木造復元事業を含む」など明記すればよいだけです。

名古屋市が真に差別発言を反省し、今後防止するなら、厳格な条例が必要ではないでしょうか。

・名古屋市民オンブズマン 名古屋城問題ページ
 http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/goten/index.htm 
・名古屋市民オンブズマンブログ 名古屋城問題
 https://ombuds.exblog.jp/i33/


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