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学校給食法。食育基本法。

🟢学校給食法


第一条 この法律は、学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものであることにかんがみ、学校給食及び学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し必要な事項を定め、もつて学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図ることを目的とする。


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学校給食法の中で特に重要な事。

第二条第三項
学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。




🟢食育基本法

  食育を推進することは、国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育
 むことに資するとともに、国民の食生活が自然の恩恵の上に成り立ち、食に関わる人々
 の様々な行動に支えられていることへの感謝の念や理解を深めることにつながるもので
 あり、持続可能な社会の実現に向けた重要な取組である。


食育の重要性として

食事の重要性、食事の喜び、楽しさの理解

を目的とされている。

その中にある

第十九条 国及び地方公共団体は、父母その他の保護者及び子どもの食に対する関
心及び理解を深め、健全な食習慣の確立に資するよう、親子で参加する料理教室そ の他の食事についての望ましい習慣を学びながら食を楽しむ機会の提供、健康美に 関する知識の啓発その他の適切な栄養管理に関する知識の普及及び情報の提供、 妊産婦に対する栄養指導又は乳幼児をはじめとする子どもを対象とする発達段階に

応じた栄養指導その他の家庭における食育の推進を支援するために必要な施策を 講ずるものとする。
(学校、保育所等における食育の推進)




(1)国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成

  「国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成に資すること」は、食育を推進する際の
 目的の要であり、食育に関するあらゆる施策は、これを踏まえて講じられるべきであ
 る。また、健康寿命の延伸という観点からは、肥満に加え、やせや低栄養の問題も起き
 ていることや、生活習慣病の発症だけでなく、重症化の予防や改善も視野に入れる必要
 がある。
  このため、健全な食生活の実践に向けて、栄養の偏りや食習慣の乱れを改善するよ
 う、引き続き取組の推進が必要である。
  また、我が国では、様々な種類の食材が多様な形で加工・提供されるようになってき
 ており、健全な食生活を自ら実践していくためには、食に関する知識や食品の選び方等
 も含めた判断力を国民一人一人が備える必要性が従来以上に高まっている。
  このため、健全な食生活に必要な知識や判断力については、年齢や健康状態、更には
 生活環境によっても異なる部分があることに配慮しつつ、国民の生涯にわたる健全な食生活の実現を目指して施策を講じる。



文部科学省、農林水産省
共に食育という事に力を入れている事がわかる。


また文部科学省は

小学生用食育教材「たのしい食事つながる食育」(平成28年2月)とし、

指導者、児童用にリーフレットを出している。


その中の一例はこう。

児童用👇


指導者用👇



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