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従業員がいるなら、必須の帳簿 ・年次有給休暇管理簿 + *労働基準法 法定3帳簿(労働者名簿、出勤簿、賃金台帳) ・健康診断個人票 *労働安全衛生法 合わせて、「5つの法定帳簿」を核に、労務事務を整えましょう。